左折以外進行禁止の標識のある道路を、サイレンを鳴らした救急車が右折して行ったんで…

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2023/03/08 01:00(更新日時)

左折以外進行禁止の標識のある道路を、サイレンを鳴らした救急車が右折して行ったんですけど、サイレンを鳴らした救急車なら標識に違反してもいいんですか?🚑

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No.3749099 (悩み投稿日時)

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No.1


う~ん本当は良くないだろうが緊急だからね、自分も2年前に脳梗塞で運ばれ、
死にかけているので・・あと1、2時間遅れてたら、いまこの場にいないよ。

なので1分1秒を争う事態のときは、患者さんの生命かかっているだけに、
そこは理解してほしい、しかし揺れる揺れる・・救急車で寝てて酔った。

No.2

>> 1 赤信号も構わず進むくらいですからサイレン鳴らせばOKなんですかね🚥🚑

No.3

道路交通法第41条
緊急自動車等の特例

道路交通法の各規定の適用が除外されるから問題ない

No.4

いつでもやっていいわけではありませんが
はみ出し運転・歩行者がいた場合の徐行義務の免除・信号機の遵守・2重追い抜き・一時停止や一方通行や右折禁止の標識の無視などは可能です

一応制限速度はありますが、道毎の指定に関係なく一般道で80キロまでOKです
かなり特例で許されます

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