こんにちは女子学生です。2回目ごめんなさい🙏💦💦投票トークというサイトで、私が書…

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2023/03/20 17:16(更新日時)

こんにちは女子学生です。2回目ごめんなさい🙏💦💦投票トークというサイトで、私が書いたコメントにマイナスをつけられ、思わずカッとなってしまい、「なんでマイナスがつくん?誰やつけた奴。ぶっ◯す」と書き込んでしまいました。←これは2021年の11月頃にしたことです。これについてですが、
1.この書き込みにより、私は[犯罪者]ですか?
2.この書き込みは、罪として訴えられたり逮捕されたりすることはあるのでしょうか?😰😰
3.誹謗中傷などの書き込みが犯罪として成立するのは、誹謗中傷の書き込みをした時点ですか?被害者が訴えた時点ですか?その他ですか?

謝罪文は書いておきましたが、それでも心配でたまりません。最近投票トークでこのコメントを見て、「私こんな書き込みしていたのか...」と思いだし、とても悩んでいて、何をしても楽しくありません。寝るときも、考えてしまいます。2021年には、ネット上で喧嘩といったこともしてしまいましたし、できるものなら2021年をやり直したいですよ...本当に。当時の私は本当に情けないです。
長文すみません。回答よろしくお願いいたします。

No.3756730 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 2023-03-19 00:46
匿名さん1 ( )

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不特定多数の匿名に書いたので犯罪ではない
ですが繰り返し行うようなら規約違反などでサイトにより出禁にされたりすることはあると思います。

No.2 2023-03-19 01:32
匿名さん2 ( )

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https://itbengo-pro.com/columns/297/

ここに詳しく書いてある

この場合
殺害予告相手も不明瞭で
具体性もなく緊急性も低いので
相手から何らか訴えられれば犯罪にはなるが
まず警察が動く可能性は低い。

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No.11

皆さん回答ありがとうございました😭😭😭これで安心できそうです(完全にではないですが)。書き込みひとつでここまで病むとは思わなかったです。もう二度とそういう書き込みはしないようにします。

No.1

不特定多数の匿名に書いたので犯罪ではない
ですが繰り返し行うようなら規約違反などでサイトにより出禁にされたりすることはあると思います。

No.2

https://itbengo-pro.com/columns/297/

ここに詳しく書いてある

この場合
殺害予告相手も不明瞭で
具体性もなく緊急性も低いので
相手から何らか訴えられれば犯罪にはなるが
まず警察が動く可能性は低い。

No.3

つ 転生牙

No.4

>> 2 https://itbengo-pro.com/columns/297/ ここに詳しく書いてある この場合 殺害予告相手も不明… 回答ありがとうございます😭ごめんなさい🙏💦💦追加質問です。
1.そのサイトには、緊急性の高いものが優先されると書いてありましたが、発信者情報開示がされるのは、例えばどんな書き込みですか?
2.脅迫罪や名誉毀損などが成立するのは、被害者が訴えた時点ということでしょうか?
本当に何度もごめんなさい🙏💦💦できたらでいいので回答頂ければ幸いです。

No.5

>> 1 不特定多数の匿名に書いたので犯罪ではない ですが繰り返し行うようなら規約違反などでサイトにより出禁にされたりすることはあると思います。 回答ありがとうございます😭少し安心できました。繰り返し行ってはいませんが、もう二度とこのようなことはしないように気をつけます。

No.6

脅迫罪 今回のケースではこれに該当します

殺害予告は、他人の生命に対して害を加える旨の告知に該当するため「脅迫罪」が成立します( 刑法222条1項 )。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
発信者情報開示について
任意開示手続きの有効性

発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているために、裁判手続きによらなくても請求は可能です。この手続きは一般に「任意開示」と呼ばれます。そして、この任意開示による請求でも、裁判上の請求でも、発信者を特定するために必要な情報や請求の相手方は同じです。

しかしながら、任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、残念ながら多くはないのが現状です。
※1 プロバイダが開示請求の要件判断を誤って開示をした場合、当該誤信について正当な理由があったときは違法性が阻却されるとの見解もある一方で、通信の秘密侵害罪を構成する場合があるほか、発信者からの責任追及を受けることにもなるので、裁判所の判断に基づく場合以外には開示には応じない、という考え方に基づくものと考えられます。
※2 大手の経由プロバイダなどは、任意開示の請求に対しては、「同種の請求がたくさん来ているので、まずは警察からの照会が先」、「調査に3か月くらいかかる」、「ログの調査ができたとしても、発信者が開示を拒否すれば任意の開示はできないと思う」などという返答をしてくることが多いです。

①以上の理由から発信者情報開示は
書き込みの内容、度合いはさほど関係なく
脅迫された側が恐怖を感じ「裁判で」訴えた場合に情報開示されるものと思われます

②脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪はいずれも非親告罪なので、被疑者の告訴がなくても逮捕・起訴が認められます。 なので書き込んだ時点で犯罪としてはすでに成立していると思われますが

警察は「独自の判断で」捜査をおこない、殺害予告の疑いがある被害者を取り締まります

なので普通に考えて子供がマイナス評価つけられてブチ切れた笑 程度の事にいちいち構ってられません。



  • << 8 回答ありがとうございます。本当に何度もすみません。これで最後にします。 最後に書いてある、「普通に考えて子供がマイナス評価つけられてブチ斬れた笑 程度のことにいちいち構ってられません。」の部分がちょっと、意味がわからなかったのですが、どういう意味ですか? あと、貴方が私のコメントを見たとしたら恐怖を感じますか?

No.7

>> 6 長々とありがとうございます。自分で相談しておいて言うのもなんですが、やっぱり心配です...。どうしたら切り替えができるでしょうか。周りの友達、家族はみんな人生楽しんでいて本当羨ましいですよ...。

No.8

>> 6 脅迫罪 今回のケースではこれに該当します 殺害予告は、他人の生命に対して害を加える旨の告知に該当するため「脅迫罪」が成立します( 刑法… 回答ありがとうございます。本当に何度もすみません。これで最後にします。
最後に書いてある、「普通に考えて子供がマイナス評価つけられてブチ斬れた笑 程度のことにいちいち構ってられません。」の部分がちょっと、意味がわからなかったのですが、どういう意味ですか?
あと、貴方が私のコメントを見たとしたら恐怖を感じますか?

No.9

私が書いたコメントにマイナスをつけられ、思わずカッとなってしまい、「なんでマイナスがつくん?誰やつけた奴。ぶっ◯す」の部分ですが
普通の人が見て本気でやるつもりがない事くらいは分かりますし 警察も人員が限られてますので
事件性があり本気度の高い事件を優先的に扱うので こういった一般的なよくあるいざこざに時間も労力も割くのは現実的ではありません

あなたのこのコメントについても
別に恐怖も感じません
この先不安を抱えたまま生きるのもアレですし
いっそスッキリしたいのであれば警察に直接
聞いてみるのが良いかも知れませんね

No.10

>> 9 本当にありがとうございます!!しつこく質問して申し訳ございません🙏💦💦不安過ぎて...。心配過ぎて、死にたいだとか思ってしまいましたが、安心できました。もう二度とこんなことしないようにします。
>いっそスッキリしたいのであれば警察に直接聞いてみるのが良いかもしれませんね。
本当はそうしたいですね。実際、弁護士相談サイトで弁護士に相談しようかなとも思っていましたが、会員登録などが必要で、できませんでした。

No.12

「親告罪」と「時効」について勉強なさいな。

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