労働基準法違反
労働基準法について詳しい方教えてください。
まず、会社の規定があり、それに従えていないことは、労働基準を違反したことにはならないんですよね?でも、規定を違反していることで、どこまで追求できますか?追求してもいいことですか?
またちょっと疑問・・・ということがあるので、それに関して、どうなのかご意見いただきたいです。
・介護休暇、育児休暇をみとめない。
・有休がない。
・製造者の勤務表にて、残業時間をリーダーが操作していた。
・前月の残業時間が30時間程度なのに、今月はいきなり85時間も残業をしている。
・一人で勝手に深夜残業をしている。(その分勝手に日中休んでいる)
・勝手に早出をしている。
・健康診断がない。(規定には年一回あると記載されている)
・家族手当は10000円までしかでないとなっているのに、中途で入ってきたおじさんたちには、「大変だから」と規定どうこうではなく1万6千円の手当をつけている。
などとあります。規定といっても、監査などがあった時は、労働監督署に規定を提出したりもするので、監督署とは全く関係ないとはいえないですよね?
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会社の規定…?
就業規則のことでしょうか?
そうだと仮定して話します。
まず前提として
労働契約<就業規則<労働協約<労基法
という構図と、労基法は強行法規であり、民法の大原則である「両者間の合意」をも無効にできる労働者を保護するとても強い法律であることを知っておいてください。
社員として働いているということは、労働契約締結時に紙面において就業規則に同意しているものだと思われます。
同意して働いているとすると、就業規則は有効になりますので違反事項、違反者には、それを根拠に追及できます。
あくまでも対象者である社員に対してだけですが。
※労働者にとって労基法以下…つまり、労基法より労働者をしりたげるような就業規則があればその部分は無効になり、その追及は不可。
監督署は就業規則の違反には立ち入ることは原則できません。
なぜなら監督署が立ち入れるのは労基法違反、広く言うといわゆる労働法と言われる事柄についての違反だからです。
…ということで
労基法に違反していない範囲の規定→就業規則ならば、それを根拠に、規定違反は『民法及び労基法に抵触しない範囲までならば』
(追及するために対象者の人権及び社会権を侵してはいけないということ)
どこまででも追及してもよいし、追及できます。
その他、あげられていた事柄についてお答えします。
まず
健康診断について
労基法ではなく安全衛生法です。
まあ、安衛法違反も指導の対象ですね。
手当について
余計に支給する分には何の違反にもなりません。
残業早出について
残業時間の超過については指導対象になります。
話に上がった操作や早出だどうだは何ら違反になりません。あまりに不当…つまり、このことによって不当にしりたげられる労働者がいなければ問題なしです。
有休について
『いかなる理由であれ』労働者が希望した場合は行使を認めねばなりません。
雇用側は『休む日を別の日にかえてほしい』とかお願い交渉までは可能ですが、『休んじゃダメ』は完全な違反となり、行政指導の対象となります。
育休介護休について
労働者の希望があれば制限日数までならば取得可能です。
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