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労働基準法に詳しい方がおられましたら教えて下さい。初めて勤めた時の労働体制と今の…

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匿名さん
23/04/20 03:30(更新日時)

労働基準法に詳しい方がおられましたら教えて下さい。初めて勤めた時の労働体制と今の労働体制(時給、勤務時間、勤務曜日の変更)が変わったんですが、こういう場合は会社が改めて労働条件通知書を従業員へ渡さなくてもよいのでしょうか。私は勤務体制が変わったらその都度労働条件通知書をもらうものと思っていたんですが間違いでしょうか。

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No.3773786 23/04/14 21:06(悩み投稿日時)

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No.1 23/04/14 21:18
匿名さん1 

私も気になったので調べてみました。
労働通知条件の変更時の労働通知書の発行は法的義務ではないようです。
このHPの3-3に記載があります。

https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/roudoujouken/#3

ただし、このHPにも書かれているように従業員とのトラブル回避のため、労働条件通知書の発行は推奨されていますので、会社に対して労働条件通知書の発行を希望したら応じてくれるかもしれませんね。
もし応じてくれない場合は、変更が決定されたことを知らせるメールや変更前と変更後の時給、勤務時間、勤務日が記載された書類(シフト表や給与明細等)を保管しておくことである程度証拠保全にはなると思います。(何かあった場合に証拠とすることができる。)

No.2 23/04/14 21:27
匿名さん2 

企業にとって 労働条件や賃金のことで不服を言う人は 合法であっても 嫌います。
少しぐらいなことは 飲み込むようにしたほうが いいかと・・。

No.3 23/04/14 21:41
匿名さん3 

現実問題、法を出しても何にもならない。

個人が企業に対して法を出す時は、賠償金を払わせる時くらい。

それ以外に文句あるなら辞めるしかない。

No.4 23/04/14 22:06
お礼

>> 2 企業にとって 労働条件や賃金のことで不服を言う人は 合法であっても 嫌います。 少しぐらいなことは 飲み込むようにしたほうが いいかと・・… 労働条件や賃金の事で不服はないです。ただ労働条件が変わっているのに新たに変更した労働条件通知書をくれないので何故かなぁと思っているだけです。

No.5 23/04/14 22:08
お礼

>> 3 現実問題、法を出しても何にもならない。 個人が企業に対して法を出す時は、賠償金を払わせる時くらい。 それ以外に文句あるなら辞める… 文句があるのではありません。上の方へのお礼を見て下さい。

No.6 23/04/20 03:30
京都のクッキー28 ( ♂ Ge7UCd )

条件の明示も
離職票の発行も、
 求めないと出されない

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