社会保険についてです

回答5 + お礼0 HIT数 784 あ+ あ-

かゆぅ( 23 ♀ CwWn )
07/06/02 23:27(更新日時)

退職後次の仕事も決まり保険料を納めようと思っていたのですが、アルバイト雇用の為社会保険料は正社員になってから納めてもらうと聞きました。
アルバイト雇用でも保険って入れますよね?
アルバイト雇用期間が短いと入れないのかなぁ?無知でスミマセンどなたか教えて下さい。
会社自体は小さく、社員も10名満たず契約書はありませんでした。

No.377379 07/06/02 07:06(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1 07/06/02 08:02
匿名希望1 

普通は前の会社を退職して、社会保険を辞めた時点で、自分で役所に行って国民健康保険と国民年金に加入すると思います。
アルバイトで社会保険に入れる会社はあまりないと思いますよ。

No.2 07/06/02 09:33
匿名希望 ( 20代 ♂ 7vLzw )

1週間に20時間以上働けばアルバイトでも社会保険つきます。条件を満たしていてもアルバイトの場合社会保険をつけてくれないこともあります

No.3 07/06/02 09:44
経理係 ( ♀ a5G1w )

↑社会保険は週30時間以上ですね。しかも「おおよそ」というアバウトな決まりになっています。20時間以上は雇用保険です。短期契約のアルバイトを社会保険に加入させる会社はかなり良心的だと思います。

No.4 07/06/02 10:20
匿名希望4 ( ♀ )

正社員になってからということは、試用期間ということですか?
それとも、いつかは正社員にしてもらえるかもっていう程度の話ですか?
試用期間でフルタイム働いているとかなら、正社員になった時に試用期間分を遡ってかけてもらうことが出来ますよ。
もし国保、国民年金に加入しているなら、社会保険とかぶった月の分は還付されます。

No.5 07/06/02 23:27
匿名希望5 ( ♀ )

アルバイトやパートの社会保険の加入要件は
週の所定労働時間が、その会社の正社員の4分の3以上の人です。
普通は正社員の週の所定労働時間は40時間ですから、その4分の3は30時間になります。
要件に該当すると、たとえ見習い期間や試用期間でも社会保険に加入させないといけません。
正社員になって加入させるというのは、事業主のエゴです。
管轄の社会保険事務所に相談すると、事業主に指導してもらえます。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧