下半身裸で外を出歩いた場合、公然わいせつ罪が適用されますが、パンツで歩いた場合は…

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2023/05/09 23:20(更新日時)

下半身裸で外を出歩いた場合、公然わいせつ罪が適用されますが、パンツで歩いた場合はどうなるのでしょうか。やはりなんらかの罪が適用されますか。
いずれも上半身は着ているものとします。

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No.3789607 (悩み投稿日時)

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No.1

素人なので確かなことは言えませんが、陰部を露出させている、とかではないので、上半身は着衣状態で、下半身がパンツという姿が、わいせつという概念にその状況が当てはまると判断されなければ、公然わいせつ罪にはならないと思います。

ただし、その都道府県の迷惑防止条例違反になる可能性はあると思います。痴漢などは、こちらですね。

No.2

警察から説教をくらい、公的機関に記録が残り、最悪会社や親族にバレる。

No.3

公然猥褻にはなりませんが、軽犯罪法違反になります。

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