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手取り30万円(会社の寮で生活するのに15万円必要)なパチンカスの男と結婚してし…

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匿名さん
23/06/05 23:41(更新日時)

手取り30万円(会社の寮で生活するのに15万円必要)なパチンカスの男と結婚してしまい、生活費は月に10万貰えればいいですがパチンコで負けたから「6万ね」とか10万貰ってもあとから「悪いけど3万ちょうだい」などと取られます。実際は私の稼ぎと貯金、児童手当での生活なのに義理姉が「お前の嫁はお前の金目当てで結婚したんだから生活費渡すなよ」と裏で言ってたみたいで、先月から全く生活費を出して貰えなくなりました。
離婚には応じて貰えず、
「離婚する条件として、親権はやらない」と言われています。
どうすればいいですか?

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No.3806642 23/06/05 12:28(悩み投稿日時)

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No.1 23/06/05 12:29
匿名さん1 

弁護士に相談した方がいいと思いますよ。

No.2 23/06/05 12:33
匿名さん2 

そういうのはあなたが交渉するんでなく弁護士つけたほうがいいよ
ここに書いたことあなたがどうしたいか相談してください

No.3 23/06/05 12:39
匿名さん3 

経済的DVを受けてる証拠を集めて弁護士のところに行く。

ラインの履歴や、旦那のパチンコ記録まとめて。

金寄越さないなら旦那の会社に乗り込むともいう。普通は恥ずかしいから、乗り込んでほしくない。それでも、ダメなら生活費一切貰えなくて困ってて、旦那の会社の総務なりに愚痴る。
すると旦那は社内の笑いものになりますねw

No.4 23/06/05 14:21
匿名さん4 

主さんは、その旦那のどこが良くて結婚したんですか?

生活費をパチンコで負けたら減らすとか終わってるわ旦那。パチンコ行ってる時点であかんし。ギャンブル男はろくなことない。

旦那の義姉もおかしい。きっと、旦那の育ちの環境がおかしいんだと思います。

離婚する条件が親権をやらないなら、旦那に子供の親権渡したらいいと思いますよ。

No.5 23/06/05 15:07
通りすがりさん5 

家裁に調停離婚申し立てし、子供と一緒に別居する。

別居中は婚姻分担で相応額を旦那に請求。

まぁ、長期戦で調停不成立の場合は法廷なんだがね。

親権は間違いなく主さん有利。
子供の意思で父親選ぶ場合は別だが、普通は母親に親権が行くのが常識。

別居期間長くなれば、夫婦関係破綻でいづれは離婚できるよ。

No.6 23/06/05 23:26
アドバイザーさん6 ( 30代 ♂ )

離婚の意思が固まっているのなら弁護士を付けて法的に離婚するといいと思います。

パチンカスの旦那と結婚してしまったことを反省して明るく次を目指しましょう。

No.7 23/06/05 23:41
匿名さん7 

ギャンブル浪費癖も離婚の原因として認められますから、家庭裁判所に行って下さい。

弁護士も良いと思いますが、費用面を考えると大変かと思います。

裁判離婚で、原因が浪費癖の場合、親権も危ういかと思います。また、日常家事債務で婚姻中に築いた資産、養育費の金額についても裁判所で判断してくれるかと思います。

最寄りの家庭裁判所に赴いてみて下さい。

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