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手取り30万円(会社の寮で生活するのに15万円必要)なパチンカスの男と結婚してし…
手取り30万円(会社の寮で生活するのに15万円必要)なパチンカスの男と結婚してしまい、生活費は月に10万貰えればいいですがパチンコで負けたから「6万ね」とか10万貰ってもあとから「悪いけど3万ちょうだい」などと取られます。実際は私の稼ぎと貯金、児童手当での生活なのに義理姉が「お前の嫁はお前の金目当てで結婚したんだから生活費渡すなよ」と裏で言ってたみたいで、先月から全く生活費を出して貰えなくなりました。
離婚には応じて貰えず、
「離婚する条件として、親権はやらない」と言われています。
どうすればいいですか?
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経済的DVを受けてる証拠を集めて弁護士のところに行く。
ラインの履歴や、旦那のパチンコ記録まとめて。
金寄越さないなら旦那の会社に乗り込むともいう。普通は恥ずかしいから、乗り込んでほしくない。それでも、ダメなら生活費一切貰えなくて困ってて、旦那の会社の総務なりに愚痴る。
すると旦那は社内の笑いものになりますねw
主さんは、その旦那のどこが良くて結婚したんですか?
生活費をパチンコで負けたら減らすとか終わってるわ旦那。パチンコ行ってる時点であかんし。ギャンブル男はろくなことない。
旦那の義姉もおかしい。きっと、旦那の育ちの環境がおかしいんだと思います。
離婚する条件が親権をやらないなら、旦那に子供の親権渡したらいいと思いますよ。
家裁に調停離婚申し立てし、子供と一緒に別居する。
別居中は婚姻分担で相応額を旦那に請求。
まぁ、長期戦で調停不成立の場合は法廷なんだがね。
親権は間違いなく主さん有利。
子供の意思で父親選ぶ場合は別だが、普通は母親に親権が行くのが常識。
別居期間長くなれば、夫婦関係破綻でいづれは離婚できるよ。
ギャンブル浪費癖も離婚の原因として認められますから、家庭裁判所に行って下さい。
弁護士も良いと思いますが、費用面を考えると大変かと思います。
裁判離婚で、原因が浪費癖の場合、親権も危ういかと思います。また、日常家事債務で婚姻中に築いた資産、養育費の金額についても裁判所で判断してくれるかと思います。
最寄りの家庭裁判所に赴いてみて下さい。
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