「夫婦」 日本の民法の752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなけれ…
「夫婦」
日本の民法の752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とある。夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならない。夫婦共同生活が維持できなくなる行為は、「悪意の遺棄」と呼ばれる。相手を置去りにして住居を飛出す行為、相手を追出す行為、病気にかかった相手を長期間放置する行為、家に生活費を入れない行為など。
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No.3807160 2023/06/06 08:47(悩み投稿日時)
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悪意の遺棄をする人には法律は通用しない人が多いと思っています。
離婚すれば良いと思いますが、慰謝料を払いたくないのでそのまま夫婦関係を続けている様な気がします。
そういう相手からは、裁判に勝ったとしても慰謝料の回収は難しいです。
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