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これは誹謗中傷として開示請求の対象となりますか? 自分はシングルマザーとし…

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まりお( hJAVCd )
23/09/19 01:11(更新日時)

これは誹謗中傷として開示請求の対象となりますか?

自分はシングルマザーとしてツイートをしていたら、知らないユーザーからこのような誹謗中傷を受けました。

「貴方はよくても子供は絶対に仲のいい夫婦の元で産まれたかったって絶対思う時が訪れるから。だから未婚出産は叩かれることに気づきましょうね!そもそもクソ子父って叩いてるけど、人のせいにせず、そんな男と避妊せずにセックスした己を恥じましょうね♡」

とのこと。これに対して「誹謗中傷ですね。今は育休中なので時間もお金もあるから、開示請求させてもらいます。」って返信したら、色んなフォロワーさんから「この文脈と執拗さなら開示請求出来ると思います!スクショに取っておいてください。」とのこと。

相手の方は「個人の意見を述べただけ。どこが誹謗中傷なのかわかりませんが、開示請求されたいのならどうぞ。」と言ってきました。

弁護士に相談したら、やり取りを全てスクショに保存して後日来てくださいとなりました。

後日の弁護士の対応次第ですが、開示請求出来そうだと思いますか??

ちなみにその誹謗中傷をした方は、執拗に「未婚シングルだと子供は人格に問題が出る」「自分が片親コンプレックスだから、シングルでも子どもは幸せになれるって発言は腹立つ」と未だに呟き続けています。

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No.3880694 23/09/18 20:15(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.3 23-09-18 21:01
匿名さん1 ( )

削除投票

無理だと思いますよ
要は「自省しましょう」ぐらいのことですから

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No.2 23/09/18 20:42
お礼

>> 1 「己を恥じましょう」が侮辱罪として認定されれば、開示請求からの慰謝料請求のプロセスは可能でしょうか?

No.4 23/09/18 22:01
お礼

>> 3 とあるサイトにて

>開示請求と告訴の基準はあなたが精神的苦痛を受けたこと、SNS上で公然と侮辱されたことです。
かなりプライベートな言葉を使って侮辱しているので、告訴の対象になるでしょう。
民事と刑事の両方で告訴できます。
侮辱罪とは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です。(刑法231条)。 抽象的な表現であっても、侮辱罪に該当する可能性があります。

侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
以前は「拘留または科料」のみでしたが、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっていることを受け、2022年7月7日より厳罰化されました。
匿名だから対象にならないということはありません。
端末を買ったり、インターネット契約をする時に身分証明書を提示しますね。
開示請求がされれば、通信会社はその個人情報を被害者に開示する義務が発生します。


とあったのですが、どう思われますか?

No.7 23/09/18 23:55
お礼

>> 6 でも実際に精神状態が悪化して診断書がでれば、このツイートで精神的苦痛を受けた証明になるのでは?

No.9 23/09/19 00:14
お礼

>> 8 因果関係を証明するのは何故ムリなのですか?
似たような事例で「名誉感情侵害」として立件されたことがあると聞いたのですが...

No.12 23/09/19 01:11
お礼

>> 10 削除された回答 回答ありがとうございました。
ちなみに貴方様は弁護士さんでしょうか?

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