友人が飲酒運転しています。 私も注意しつつダメだとわかっていても楽だからと言う…

回答6 + お礼0 HIT数 342 あ+ あ-


2023/09/26 23:32(更新日時)

友人が飲酒運転しています。
私も注意しつつダメだとわかっていても楽だからと言う理由で同乗していました。
一度や二度ではないです。
しかし、最近はやめるように強く言って私もお酒飲むなら乗らないと断っています。
最近飲み過ぎて蛇行運転していて、自身の身の危険も感じ、このままでは大変なことになると思っていて、早くやめさせたいのですが、いくら今月ずっと注意してもやめない状況です。

この場合通報とかした方がいいんでしょうか?
おそらく私もなんらかの罰を受けると思うのですがそのあたりも教えていただけると幸いです

No.3886233 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1

運転手が飲酒していると分かって同乗した場合は2~3年以下の懲役 30万~50万の罰金、スレ主さんが免許を所持しているなら免許取り消しや停止もあります。

とりあえずもう同乗するのはやめて、相手が常習的に飲酒しているのであれば、とりあえず#9110でナンバーや車種、時間帯などを通報相談してはどうでしょうか?

No.2

飲酒運転の友達が人を跳ねたらどうすんの?
人を跳ねる前に、単独事故で即死なら良いけど、重度障害になることもあるから。
確か飲酒運転は保険降りないんじゃないの?

No.3

「酒気帯び運転」「酒酔い運転」検索すると、詳細が載っています。

体内にアルコールを保有する状態で車の運転をしてしまうことによる違反について
「酒酔い運転」と、言います。

行政処分(免許取り消し、他)と刑事処分(5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。)と2つ。


ちなみに、あなたの立場ですが。
同乗者に科せられる刑事罰と損害賠償責任

ドライバーが酒気帯び運転をしていた場合、

そのことを知りながら車に乗っていた同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科され、

ドライバーが酒酔い運転をしていた場合は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

詳細は、検索で。

タクシーか、運転代行かを頼むのがいいよ。

お酒を飲ませていた店、もしくは友人宅で飲んでいた場合は、友人宅にも
責任について警察に確認される。
知っていて、止めなかった場合は、罰則がある。

1度、罰則を読ませてはどうだろうか。

No.4

注意してても同乗していたらあまり意味がないです。
その友人はアルコール依存症なんでしょうか。もしその可能性が高いなら、治療が必要だと思いますよ。
事故になってからでは遅いです。

No.5

同乗者も刑務所行き
リスクデカ過ぎ

No.6

匿名ではなく実名で通報するなら同乗していた経緯も話さなきゃいけません。

友達には、このままやめないなら通報するよと言って脅してみては?

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧