Twitterでスポーツの感想を呟いたら罪ですか?もちろん批判をです。
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No.3889495 2023/09/30 23:35(悩み投稿日時)
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公然と他人を侮辱したものは侮辱罪が成立します。
インターネットの掲示板は公然でありあなたの返信に含まれる言葉は明白な暴言であり侮辱に相当します。
侮辱罪は親告罪なので警察に被害届を出してきました。
民事のほうでも準備を進めさせて頂きます。
明日は法律事務所に行く予定ですのでお知らせしておきます。
以下、侮辱罪の成立要件についての記事の抜粋です。
・侮辱罪の成立要件
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。
まず、「事実を適示しなくても」という点が、事実の適示が必要である「名誉毀損罪」と大きく異なる点です。
つまり、たとえば「バカ」や「ブス」など抽象的な表現であっても、侮辱罪に該当する可能性があります。
インターネット上の掲示板への投稿、ブログのコメント欄への投稿などでされた侮辱行為などは誰もが見ることができるため、侮辱罪の成立要件を満たす可能性が高いです。
侮辱罪の法定刑は、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
以前は「拘留または科料」のみでしたが、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっていることを受け、2022年7月7日より厳罰化されました。
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