2人とも72歳の夫婦。 年間の年金元公務員の夫の240万円。私は12年働き、そ…

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2023/10/18 18:28(更新日時)

2人とも72歳の夫婦。
年間の年金元公務員の夫の240万円。私は12年働き、その後専業主婦で年金92万円。今私は普通障害者。
もし、夫が亡くなった場合私はいくら貰えますか?
計算方法が分かりません。どなたか教えてください。


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No.3897109 (悩み投稿日時)

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No.1

確か、遺族年金は、夫の年金の50%だったと思います。

No.2

厚生年金が8割、国民年金部分は一時金のみだから
22万として国民年金分を引いて、
そこから2割引いた金額ですかね
公務員にしては年金低いですね。
それ厚生年金分だけじゃ無いですか。
高卒出世無し公務員とか
期間短かったかな。
あなたの92万もかなり低いと思います
厚生年金だけの計算ですかね

No.3


公務員は共済年金でした
厚生年金とは別に共済年金があり
共済年金は公務員の共済年金と
私立学校の先生方の私学共済年金が
あります。
公務員共済年金の財政が厳しく1人が
1.4人で支えなければならず
厚生年金は1人が2.5人と健全であり
私学共済年金は4、3人と潤沢で
公務員共済年金が困窮した為
平成17年
厚生年金と一本化になりました。
その際
共済年金は2本立てだった為
2本立て部分の仕組みが変わりました。
一本部分は厚生年金同様ですが
2本立て部分の共済年金の部分で
改正があります。
72歳なら新しい制度で
私学共済年金は私立大学先生方が
70過ぎ迄勤務される為に加入期間制限無しに
なっているはずで
公務員共済年金のみ70歳迄に変更されました。遺族は配偶者のみに変更されました。
選択制なので65歳迄年金加入だったかも
知れませんが、
加入期間が短く年収も低ければ2本立て部分が少ないです。
期間長く年収高ければ高くなります。
それと2本立て部分に改正前あった月々の
年金が
年金払退職給付として、纏めて貰える
制度に変更されましたので
たぶん退職時に退職金と同時に年金退職給付金も支払われている年齢かと思います。
昔の公務員は55歳退職や60歳退職で
年金額も少なかったですが
65歳退職になり期間制度廃止で年金額が
かなり上がった為に公務員共済年金が
困窮し私学共済年金と
厚生年金が救済した形です。しかし共済年金の二階建て2本立て部分は
改正され残ってますので
普通の厚生年金とは異なりますし
主さんが扶養である期間も関係するので
計算式に個人差あります。
前の方が書かれた計算式は厚生年金の
企業年金を2本立てとして貰える遺族年金と
私学共済年金の2本立てを貰える遺族年金と
思われますので
年金事務所に調べていただくしかありません。公務員は財政圧迫で制度が厳しくなりました。
他に国民年金にも加入し支払われてますのでプラス国民年金65歳から支給ならば
年間76万程がプラスされていますので
国民年金部分が3本立て部分になります。

主さんの年間92万も12年間厚生年金
支払いでは企業年金不加入として国民年金の
2本立てとして国民年金65歳から支給としてもかなり安く感じます。









No.6

2
>高卒出世無し公務員とか

随分、失礼なレスですね。
高卒でしたが努力してあらゆる試験を受け専門大学に行き、昇進して退職5~6年前は年俸は1000万円を超えてましたよ。退職金は3300万貰えました。今、私の県の校長はそれに届かないと聞きます。
国家公務員としては下級かも知れませんが、私は満足しています。
こういうレスなさるあなた様は上級公務員なのでしょう。

回答ありがとうござました。

No.8

旦那さんの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額しか貰えないはずですよ。仮に報酬比例部分がら10万円なら7万5千円。

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