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公正証書の意味って❓
以前、離婚する際に養育費に関する公正証書を作ったのですが、養育費が滞ってるため役所の無料相談に行ったんですが、弁護士さんに『公正証書は意味はない。養育費をもらえない人は泣き寝入りするだけ』と言われました。お金をかけて公正証書を作っても意味がなかったのでしょうか?私は法律とかまったく無知なので、どなたか教えていただきたいです。よろしくお願いします
No.390454 07/06/09 01:02(悩み投稿日時)
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公正証書に強制執行かかれていた場合、給料差押えなどの強制執行は行政ではなく、主さん自身が行わないといけないです。
主さんが相手の仕事場に行き相手の了承を得て手続きをしないといけないのであまり意味無いかもしれないですね。
あとやはり借金などあれば無い所からは取れないです。
主さん、公正証書を作る時養育費ではなく生活費と書くべきでしたね。養育費の支払いが滞っていて裁判所で申請しても差押え、強制執行は出来ません。養育費は収入がなくなったら払わなくてもいいものとされているそうです。しかし生活費は一ヶ月暮らしていくのに最低限必要なお金であり、収入がなくても支払わなくてはならない義務があるそうです。生活費の支払い滞納で裁判所に申請すると差押え、強制執行が始まります。役所ではなく公正証書を持って裁判所に行って相談するのが一番ですよ。
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