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遺産相続について 知的障害のある独身の叔父が亡くなりました。その全てを独身のい…

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匿名さん
23/12/01 17:16(更新日時)

遺産相続について
知的障害のある独身の叔父が亡くなりました。その全てを独身のいとこが面倒を見てくれました。
相続人は11人居るのですが、会ったこともないいとこもいます。わたしは、相続する気はなく放棄か譲渡かでまよっています。
できるなら、遺産の全てをそのいとこ一人に受け取ってもらいたい。私が放棄した分を10人で分割する。又は譲渡した分だけしかいとこの相続分が増えない。というのが納得出来ないのです。
いとこ全員の意見が一致しないと難しいのでしょうか?

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No.3929663 23/12/01 16:27(悩み投稿日時)

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No.1 23/12/01 16:36
匿名さん1 

仰る通り、相続人全員の同意がないと無理です。
なので揉めるため、1番は弁護士をつけることです。

No.2 23/12/01 16:48
通りすがりさん2 

そのいとこさんに全額相続させるためには、相続人全員の同意が必要ですね。

主さんは主さんの分を相続して、それをそっくりいとこさんに差し上げてはいかがですか?
年間110万円までなら、贈与税はかかりません。

No.3 23/12/01 16:57
匿名さん3 

主様の相続分をいとこに渡すなら、1度いとこが(1/11)、主様が(1/11)を相続をし、相続が終わったあとに、主様がいとこに財産を贈与して、いとこの入手額を(2/11)にすれば良いです。
※110万円を超えると贈与税が発生します

相続放棄をしますと主様の言われるとおり、主様を抜いた10人で相続することになり、相続の分割をする席にも同席できませんので、いとこに多く渡したいという想いは叶いません。

相続では、遺留分を下回る相続については遺言状があっても遺留分は受け取ることが出来ますので【遺言状があったとしても全額を一人に割り当てる事】は弁護士をつけてもできません。

相続人11人で分割する際の調停について、揉めた場合には相続を専門とされる弁護士さんが各町にいらっしゃいますので、探してみてください。

参考になりますでしょうか。

No.4 23/12/01 17:16
匿名さん4 

残念だけど
弁護士いても,印鑑押さなければ
仲良くわけるわけには行かないんだよね

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