1年ほど前まで法人経営(建設業)をしていました。 が、情けない話ですが倒産しま…

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2023/12/07 16:38(更新日時)

1年ほど前まで法人経営(建設業)をしていました。
が、情けない話ですが倒産しました。
現在は関係先の折合いなどあり、精算待ちという状況です。

その頃の元従業員の一人に未だに強請られています。
相手は既に自営業(個人事業主)を営む60代の男だったのですが、知り合った当時は本業が落ち着いてしまっているとかでたまたま縁ができ、経営の実績もあるので
法人化にあたり役員の一人として迎え入れることにしました。
最初は積極的に現場仕事に出たり、相談役としても頼りになる存在だと思っていたのですが…

こちらも経営は素人に毛が生えた程度、人が良くズボラな社長には所詮無謀な話だったのでしょうが
経営が傾いてきた頃、気づくと奴は本業が忙しくなったとかで当社とはほぼ関わりがなくなっていました。
にもかかわらずちゃっかり役員報酬(10万ほど)は毎月請求してきており、建設業なので従業員に仕事に出てもらわないと資金が調達できないのでかなりの負担でした。
あっちは金に困っているわけではないから「払うまで待ってやっている」というような関係になっていき、副社長の私が「関係を精算した方が良い」と判断しました。

その後は社長と奴の間だけで「役員解約(退社)には納得するが、代わりに社会保険の任意継続をさせてくれ」という話にいつの間にかなっていました。
が、奴は保険料が全額本人負担になるにもかかわらず「役員報酬を受け取れないのだから保険料くらいは払わせよう」という無茶苦茶な理論でタダ乗りを続けていたのです。
結果、その滞納分も倒産に拍車をかけることになりました。

倒産することを相手に伝え、1年ほど音沙汰なかったのですがつい先日、保険の切替が済んでいなかった時期の保険料の振込用紙が届きました。
宛名は社名でもなく相手の個人名の2万円でした。
社長に確認すると「相手と話して払うから振込用紙を送れと伝えた」そうですが、私は到底納得できません。

会社の借金を一身に背負い、またアルバイトから始め返済に追われ貯金もできないギリギリの生活を社長はしています。
たかが2万円といえどかなりの負担なのです。
今後、同じようなことがあった時にまた奴はこちらに払わせようとしてこないとも限りません。

会社を潰したことも、人を見る目がなかったことも自業自得といわれればそれまでかもしれません。
しかし、今回はこちらが支払う必要があるのでしょうか?
上気の内容から奴を罪に問うことはできないのでしょうか?

(以前、中古車業も兼ねている奴に車の調達を頼んだら、とんでもないボロを勝手に持ってこられた上に納得していないのに代金だけは取られました←コレは未だに詐欺事案だと考えています)

長文、乱文失礼しました。
法律に詳しい方のアドバイスいただけるとありがたいです。

23/12/07 16:30 追記
顧問税理士はおりますが、弁護士はいません。
たぶんいたら相手もこういった真似はしてこなかったかもしれません。

No.3933611 (悩み投稿日時)

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No.1

会社ですよね?
顧問弁護士は、居ないのですか?
ここで相談出来ることではないと
思いますけど。

No.2

先に書いておきますと、健康保険組合からの個人名義の保険料支払い明細書に対して会社が『精算』することは出来ません。

以降、長文失礼致します。

会社が保険料を全額負担してはいけない理由は、健康保険組合自体が、会社在籍時は保険料を加入者と雇い主で折半。任意継続の場合は100%加入者(雇い主の払い分が無くなるので在籍時の2倍)となると定めているためです。

ただし社長が個人的にその保険額を加入者に対して『贈与』することは可能で、年間110万円未満であれば贈与税は発生せず、税務署に届け出る義務はありません。今回は法人が解散していて、給与の支払いはできませんので、社長からの贈与という形になると思います(会社の支出にはできません)。

また法人が解消されていない場合も、似たような処理を給与の支払いでする事ができます。加入者負担の保険料が20000円だった場合(40000円の保険料を加入者と雇い主で折半している場合)、加入者の給与を23000円増額すれば、会社の支出として計上できますし、加入者も実質負担ゼロにすることが出来ます。ただしこのケースでは給与が増え、所得は税務署に届けていますので加入者の『所得税・市民税・県民税』が増加します。

今回のケースで言うと、その20000円を『贈与』扱いにすれば、贈与税内で処理されると思います、が、もしもその20000円が会社の口座から出ていたら大問題です。

何か不明点等ございましたら、まず初めに税務署に問い合わせ「~のようなお金の受け渡しが行われている、問題では無いのか?」と訴える事で、税務署の税務監査が入り、適切に処理されると思います。税務監査は、会社の口座、個人の口座、会社の給与支払い履歴、計上した支出を全部チェックし(特に指摘があればチェックが入り)適切な税を収めるように修正が入ります。

もし、財産の差し押さえなどをされている場合は財産の差し押さえをしている金融機関に「~のようなお金の受け渡しがされているが、差し押さえ対象では無いのか?」と申告すると良いと思います。

どちらにせよ、内部告発が無いと始まらない話と思いますので、その判断は主様が思うように進めて頂くのが良いかと思います。

No.3

23000円と書いてしまった...
20000円の間違いです、すみません

No.4

>> 2 先に書いておきますと、健康保険組合からの個人名義の保険料支払い明細書に対して会社が『精算』することは出来ません。 以降、長文失礼致しま… お詳しくありがとうございます。
今回の場合、社長の独断の“贈与”にあたりそうのでそれが厄介ですね。気持ち次第ですから。
会社に何の貢献もせず権利ばかり主張してくるどこまでも厚かましい奴を、私だけでも決して許さないので
今後然るべき機関に相談していこうと思います。

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