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ふと疑問に思ったのですが、仕事のPCを故意に壊された場合って“器物損壊罪”に問え…
ふと疑問に思ったのですが、仕事のPCを故意に壊された場合って“器物損壊罪”に問えるのは当然として“威力業務妨害罪”にも問えるのですか?
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No.3988362 24/02/20 15:07(悩み投稿日時)
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削除されたレス (自レス削除)
“威力”業務妨害罪ですからね。
PCを破損することが“威力”に当たるかどうかがカギになると思います。
ですが、法律上の“威力の定義”について調べたところ、「人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力をいう」となっているので、当てはめるのは難しいかなと。
他の従業員や顧客の目の前でバーン!とPCを壊したとかなら別だと思いますが。
どっちかと言うと、移植業務妨害(234条)の前の、233条の「信用毀損および業務妨害」の「業務妨害」の方が当てはまりやすいのではないのかと思います。
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