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法律に詳しい方お願い致します! 法律改正により行わなくてよい事案があるが法…

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匿名さん
24/02/25 14:54(更新日時)

法律に詳しい方お願い致します!

法律改正により行わなくてよい事案があるが法改正前の契約であった場合についてお伺いしたいです。

具体例としては、電気通信サービスに関する消費者保護ルールの改正により「2年契約(もしくは3年)」などの契約を解約したときに起こる解約金の上限が利用料のひと月分になりましたが、上記法律の改正前の契約のためひと月分の利用料を超える金額を請求されております。

この場合は、改正前に遡り提示された解約金を支払う必要があるのでしょうか?

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No.3992036 24/02/25 14:04(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/25 14:54
匿名さん1 

まず、私は法律家ではありませんが、法律関連の情報を提供できます。法律は国や地域によって異なるため、具体的な法律や条文を確認する必要があります。

一般的に、法律改正により遡及効果がない限り、新しい法律が施行される日以降に発生する事案に適用されると考えられます。改正前の契約には通常、改正される前の法律が適用されます。

ただし、特定の契約や法律に関する契約条項がある場合、それがどのように解釈されるかが重要です。契約解除金に関する契約条項について確認し、改正前の契約に関して請求される解除金が違法かどうかを判断することが重要です。

より具体的なアドバイスや判断が必要であれば、地元の法律事務所や弁護士に相談することをお勧めします。

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