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先祖代々受け継いだ土地から小判や大判が出て、先祖が確認できる古文書があった場合は…

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匿名さん
24/03/04 21:46(更新日時)

先祖代々受け継いだ土地から小判や大判が出て、先祖が確認できる古文書があった場合は先祖からの相続扱いになって、相続税の支払いが発生するのでしょうか?

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No.3998318 24/03/04 21:25(悩み投稿日時)

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No.1 24/03/04 21:42
匿名さん1 

土地が先祖の物であることと、その小判大判が先祖の物であることの、客観的かつ確定できる証拠を提出することはまず無理なので、基本的にはその価値を一時所得としての所得税を払うだけです。

No.2 24/03/04 21:46
空飛ぶモンティパイソン ( 40代 ♂ GPJQCd )

相続税ではなく、所得税がかかるそうです。

以下は税理士の方による解説です。
「埋蔵金を見つけたら」
で検索しても出てきます。
(直リンクを避けるため改行しています)

https:
//osawa-tax.jp/blog/post_news/3137


簡単な説明になりますが、

1.埋蔵金は「遺失物」の扱いなので、見つけたらとにかく警察に届け出が必要

2.文化財指定されると国に渡さないといけないが、推定同額のお金がもらえる。

3.お金でも小判でもとにかく、所得税がかかる。所得税は大体、もらったものの50%くらい。

だそうです。

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