41歳です。年金をさかのぼって、払うことは出来ますか? 大学生の頃、「学生免除…
41歳です。年金をさかのぼって、払うことは出来ますか?
大学生の頃、「学生免除」を2年間受けました。
この2年間の分を今から払うことは出来ますか?
ちなみに、これを今から払った場合、自分はどんぐらい得をしますか?ざっとでいいので!!
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年金機構のホームページのコピペを使って整理しますと、
Q免除されていた保険料は、後で納めることができますか。
A.
お答えします
免除されていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを、「追納」と言います。
ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができません。追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。
また、厚生労働大臣から国民年金保険料の納付免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、追納制度についての更に詳しいご案内は、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
ということなので、41歳のスレ主さんが10年以上前の学生時代の免除期間分を、今から追納することはできません
60歳以降の任意加入はこの追納とは別の制度で、
ご利用いただける方(次の1.~4.のすべてに該当する方です)
1.日本国内に住所を有する※、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)
※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.現在、厚生年金保険に加入していない方
↑
60歳からの任意加入の条件はこれなので、6さんが書かれたのはその話でしょうね
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
↑ここに書かれているように、免除期間も受給資格期間として算入されます
なので、納付月数を満たすことになり、任意加入条件3に該当しなくなります
免除申請ではなく学生納付特例でもどちらも同じです
免除期間と未納期間は別なので、未納期間がある人は60歳以降に任意加入で払えますが、免除期間の人は加入期間を満たしたことになるので加入できません
ということです
2さんが書かれたように2年程度では殆ど変わらないので、追納の手段を探すより、社保に加入する就職をする方がハッキリ増額できます
>>7
私も3さんと同様、年金機構のホームページや保険年金法を見て回答しているので、読む限りではスレ主さんは『未納期間』とは違うので、納付月数を満たすことになりますよ
10年以上経ってるから免除期間の追納はできないし、未納ではないから任意加入の条件からは外れるし、ということで後から払いたいと言っても払う方法がありませんね
せめて30代の時に追納しておくべきでしたね
そもそも、10年以内なら追納できるという今のシステムは特例措置なので、本来の法律上の追納期限は2年くらいしかなくて、後でいつでも払えるというものではないのです
削除されたレス (自レス削除)
追納できません。
次善の策としては…お得な国民年金の付加保険料月400円払い支払わなかった2年分の空いた穴を少しでも埋めるが良策ですよ。
国民年金受給額が増えます。支払った付加保険料は約2年で元がとれるからお得です。
年金事務所へ国民年金付加保険料月400円についてすぐに聞いてみてくださいね!!
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