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故人の持ち物を遺品と言うのは理解はできる。 でも生前に使うかも?で用意していた…

回答10 + お礼6 HIT数 312 あ+ あ-

匿名さん
24/05/19 18:26(更新日時)

故人の持ち物を遺品と言うのは理解はできる。
でも生前に使うかも?で用意していたが使用しなかった物(故人は指一本触れてない)まで遺品扱いが今普通なんですか?

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No.4053456 24/05/19 15:00(悩み投稿日時)

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No.1 24/05/19 15:03
匿名さん1 

所有権を獲得していたんですから財産で遺品だと思いますよ。

たぶん昔からそうだと思います

No.2 24/05/19 15:03
匿名さん2 

今は?
昔からそうだと思いますが?
使用していようが使用していなかろうが、故人が遺した物品は、全て遺品ですよね?
もしかして主さんが言いたいのは、「形見」の意味ですか?

No.3 24/05/19 15:04
お礼

>> 1 所有権を獲得していたんですから財産で遺品だと思いますよ。 たぶん昔からそうだと思います 私が購入して私の家で保管していたとしてもですか?

No.4 24/05/19 15:06
お礼

>> 2 今は? 昔からそうだと思いますが? 使用していようが使用していなかろうが、故人が遺した物品は、全て遺品ですよね? もしかして主さんが言… 私が購入し、私が保管していた物だとしてもですか?

No.5 24/05/19 15:11
匿名さん5 

『主さんが購入し主さんの家で保管していたもの』が、なぜ故人さんの遺品扱いに???
それ、主さんのものですよね?

No.6 24/05/19 15:19
お礼

>> 5 ですよね。
使わないともったいないなと思って譲ったのですが詳細聞かれて答えたら「それって遺品じゃん!」と怒られました。
故人のためを思って購入したとはいえ私の所有物まで遺品となるのか!?と衝撃でして。

No.7 24/05/19 15:22
匿名さん5 

譲った?
主さんから故人さんへ?
だったら、譲った時点で所有権は故人さんになるのでは?
プレゼントしたんですよね?

譲ったのに主さんの家にある?

もう訳わかりません。

No.8 24/05/19 15:27
お礼

>> 7 あなたの読解力の問題です。

プレゼントした、なんて記載は一言もしておりません。勝手に混乱されててください。

No.9 24/05/19 15:31
匿名さん5 

「主さんから故人さんへ譲った」のであれば、
「主さんから故人さんにプレゼントした」と同等ですよね、と言いたかったんですが。
主さんには難しい言い回しになってしまったようですね。失礼しました。

さて本題です。
繰り返しますが、
「主さんから故人さんに譲った」のであれば、「プレゼントした」と同等で、所有権は故人さんだと思いますよ。
主さんは「貸した」のではなく「譲った」との事なので。

No.10 24/05/19 15:48
お礼

>> 9 やっぱり誤読ですね。

故人に譲ったり貸したなんて記載はしてません。、勝手な妄想で決めつけるのやめてください。

No.11 24/05/19 15:53
匿名さん2 

主が言葉たらずですよ。
読んでてイライラしてくる笑

主さんから故人さんに譲った
のでなければ、誰から誰に譲ったの?
主さんが買ったもので主さんの手元にあったものを、誰が誰に譲ったのか、はっきりさせて欲しい。
出ないとこのスレの回答は出ませんよ。

No.12 24/05/19 15:58
お礼

>> 11 別に結論はもう出てるので構いませんよ。
勝手にイライラされててください。
お節介にもほどがある。

No.13 24/05/19 16:03
匿名さん2 

じゃスレ閉じなよ……ʅ(◞‿◟)ʃ

No.14 24/05/19 17:20
匿名さん14 

主さんの文章が下手すぎます。

No.15 24/05/19 17:32
ご近所さん15 ( ♀ )

普通にわかりましたよ。

主さんが故人の方のために主さんが購入したけど使用されなかった未使用新品の物を

譲った相手から聞かれて故人の方の為の購入だと言ったら
「それって遺品じゃん!」と怒られて混乱してるのですよね。

譲ってもらってそんな事言う相手は今後の付き合いも考えてしまいますね。

No.16 24/05/19 18:26
匿名さん5 

あ〜
15さんのレスでわかりました。

「遺品」は、「財産分与の対象となる」という意味ではなく、「死んだ人が使っていた(実際は未使用だったけど)ものなんて気持ち悪い」みたいに言われたという事ですね。

そして「譲った」というのは、全くの第三者に譲ったという意味だったんですね。

私はてっきり、その、主さんが購入してでも使用せずに主さんの手元に置いておいたものが、それなりに高価なものであり、遺品として財産分与の対象品になるから出せ、と、故人のお身内から、まるで主さんが横領したかのように怒られた、という意味かと思ってしまいました。

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