今思ったんだけど、古物商の許可証持ってない人が中古の服買ってきてフリマアプリで毎…

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匿名さん
24/05/25 20:14(更新日時)

今思ったんだけど、古物商の許可証持ってない人が中古の服買ってきてフリマアプリで毎月何十万と儲けるようなせどりしてたら犯罪になんないの?

No.4058258 24/05/25 19:52(悩み投稿日時)

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No.1 24/05/25 20:04
人生の先輩さん1 ( 50代 ♂ )

よくはわかりませんが、それをビジネスとしてやっているかどうかで分かれるところかと。

毎月数十万円の売上があったら、それはビジネスではないと言い逃れするのは難しいと思いますけどね。

フリマアプリとかも結構監視されているみたいですよ。

No.2 24/05/25 20:14
匿名さん2 

ビジネスとして販売するなら古物商許可が必要で、無許可だと罰則があるようです。

古物に該当するのは下記

美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
自動車(その部分品を含む。)
自動二輪車・原付(これらの部分品を含む。)
自転車類(その部分品を含む。)
写真機類(写真機、光学器等)
事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
書籍
金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

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