遺産相続について、よろしくお願いします。 母が亡くなり、遺産相続が発生。 …

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2024/07/19 23:35(更新日時)

遺産相続について、よろしくお願いします。

母が亡くなり、遺産相続が発生。
遺産相続の中に「かんぽ保険」がありました。
自分が亡くなった時に250万が支払われる保険でした。支払い済みの保険です。
受取人は母です。

この保険を今解約すると158万の返戻金になります。

はたして、このお金は遺産分割協議の対象になるのでしょうか?

(自分としては、どちらでもいいんですが)



24/07/19 19:14 追記
遺言はありません

No.4099112 (悩み投稿日時)

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No.1

主さんは死亡していませんから、解約したら死亡時の受取人自体がなくなる。自らの契約を解約した時に戻って来たお金は自ら受け取って良いのではないですかね?

No.2

>> 1 言葉たらずですいませんでした。

契約者は母で、受取人も母です。
今、解約するのが1番よい返戻金になり、1年後に解約するとー20万ほど少なくなると、かんぽ保険担当者は言っていました。

また、自分が55歳までに死亡した場合に支払われる金額が250万であって、それ以上の歳で亡くなった場合は50万に下がってしまう保険です。
自分は53歳なので、あと2〜3年で契約内容は50万に下げられてしまうわけです。
契約者を自分にすることは可能ですが、
56歳で自分が亡くなれば、50万しか支払われないわけです。

ですから、今解約しておくのが一番お得?
だということらしい。

No.3

そうであれば解約して分配でいいんじゃないですかね。
と思いますよ。

No.4

>> 3 ところが、

兄弟姉妹が4人いて、うち2人にしかこの保険をかけていなかったんですね。

保険をかけられていた1人が「これは相続対象外」だから自分が解約し自分が受け取ると主張し、
保険をかけられていなかった1人が「これは相続対象」だから4人で分けると主張してるんですね。

困ったもんだ。

弁護士さんを雇ったらって意見もあって、見積もり出してもらったんですが、100万以上かかるんで、なしでいこうということになった。

んで、次回の相続会議のときまでに、
それぞれ自分独自に「これは相続対象なのか?」を調べてきましょうってことになった。

でも、どうやって調べんの?って
わけです。

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