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弁護士の方いますか?

回答6 + お礼2 HIT数 2082 あ+ あ-

悩める人( 36 ♀ )
07/07/24 11:50(更新日時)

素人が作った(書いた)誓約書は法的に有効ですか?書き方や制作するにアタって注意する点等が有りましたら教えて下さい。

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No.414175 07/07/23 19:35(悩み投稿日時)

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No.1 07/07/24 00:18
通行人1 ( 20代 ♀ )

弁護士に聞くべし‼

ここには弁護士はいないよ…😱

No.2 07/07/24 02:50
カウンセラー ( 40代 ♀ TBvsc )

何についての誓約書ですか?

No.3 07/07/24 04:25
匿名希望3 ( 20代 ♂ )

何についての誓約書かは分かりませんが、民法上は、保証契約や遺言などを除いて、書面にしなくても、すべての法律行為は有効になりえます。書面は証拠にすぎません。(といってもその証拠がないと勝てませんが)
もう少し詳しく書いていただければ、その誓約書が将来どのように役立つかお教えできるのですが…

No.4 07/07/24 04:47
通行人4 

私文書に執行力を持たせたいのなら、公正証書にすることをお薦めします。

No.5 07/07/24 05:11
お助け人5 ( 20代 ♂ )

誓約書は必ず三枚書きましょう。相手の名前住所、電話番号を記入。そして、自分のも同じく記入。後は第三者の人にも同じく記入。記入が終わったら名前の後ろに印鑑を押す。弁護士に聞くのが早いです。ネットで無料相談もあるので聞いてみては?

No.6 07/07/24 10:18
お礼

まとめてレスになります事をご了承下さい。旦那の浮気相手に もう二度と会いません、もし再度付き合う様な事が有ったら慰謝料を払う!みたいな内容を考えてます。

No.7 07/07/24 10:45
通行人4 

それだったら、公正証書にすることをお薦めします。
浮気相手と夫を伴って公証役場へ行き、公証人の前で宣誓させるのです。
宣誓認証は公証役場の仕事の一つですから、ちゃんと対応してくれますよ。
当事者同士で書類を作って済ませるより、公証人の前で宣誓するという儀式を経たほうが、相手にとってプレッシャーになると思います。

もちろん心理面だけでなく、公正証書は民事裁判においても証拠として有力です。

No.8 07/07/24 11:50
お礼

>> 7 ご丁寧にありがとうございます。費用は どのくらい掛りますか?知っていたら教えて下さい。

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