現在、母が死亡保険の契約をしています。 母の子は、法定相続人になりますよね? …

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2024/10/02 12:28(更新日時)

現在、母が死亡保険の契約をしています。
母の子は、法定相続人になりますよね?
保険金の受取人が私でも、兄弟がいる場合は
等分、または話し合いをして分けなければならないですよね?

つい最近、私に上2人兄弟がいることが分かりました。
母の前夫との子供です。

私は戸籍を見る限り、父には認知されていない、父の欄が空白です
それと長女、または三女と記載されるはずが女と書かれています。
役所の方からは母の子ではあるが、女と表記されている、どうなっているのかは断言できないそうです。

母の前の戸籍、離婚していて、その時の子供が2人います
私とは異父兄弟になると思います
私がそれ知ったのはつい最近で、現在私は30代前半で
兄弟とは会ったこともないと思います

多分、母と前夫、兄2人とは連絡をとっていないと思います
連絡をずっととっていなくても法定相続人には変わりないですよね?
もし保険金を受け取ったら、ちゃんと話し合いして下さいって役所から言われますよね?

嫌なことに巻き込まれたくないので
母の死亡保険は解約したいと思っています
この死亡保険の支払いは私になっています

死亡保険の他に、マンションの一部屋を購入しています
これも遺産となりますよね?

全く会ったことない兄弟と金銭問題で面倒になりたくありません
知っている方、よろしくお願いします。

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No.4147382 (悩み投稿日時)

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No.1

保険については、お母さんが生きている間に、受取人を主さんにしておけば良い。お母さんが窓口に行けば簡単にできる。

No.2

生命保険は受取人を指定するため遺産にはなりませんよ。
マンションも一緒に住んでるなら何十年か経過してたら、名義変更できると思ったけど。

まぁ母親名義でも、変更してしまえばいいんじゃない?

No.3

保険金の受取人が主さんなら、主さん固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ですので、保険を解約する必要はありません。
またその場合、500万円までの非課税枠があります。

主さんに異父兄弟がおられるなら、その人たちは法定相続人となります。
ですのでお母さんが万が一亡くなられた場合には、お母さんの財産はその人たちと主さんとで等分に分け合うことになります。
遺産を法定相続の割合で分割する場合には、遺産分割協議書は必要ありません。

マンションをお持ちなら、共同名義にするか売却して分割するか、誰か一人が相続してその人が他の相続人に相当のお金を支払うか、になりますね。
他の財産と合算してどう分けるか考えるのが、順当ではないでしょうか。
弁護士や行政書士などに相談されるのがいいでしょう。

No.4

保険の受取人が主さんなら主さん。

No.5

お母さんが生きてるうちに不動産の名義変更しとけば良いよ!

No.6

≫5

その場合贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。
また、生前贈与と見なされる場合もあります。

いずれにしても、専門家に相談を。

No.7

皆さん回答ありがとうございました。
保険金は私ので、分割しないでいいようなので安心しました。
現在進行形の話なので何とも言えませんが
手に負えなくなったら専門のところに相談行きたいと思います。
皆さんありがとうございました。
また質問する機会がありましたらよろしくお願いします。

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