遺産相続について。 先日私の実の父親が亡くなり、大したものは残っていません…
遺産相続について。
先日私の実の父親が亡くなり、大したものは残っていませんが今後の面倒を避ける為兄弟全員で放棄するとの意見で一致しました。
両親は私が小さい頃に離婚し、しぬ前に1度だけでも連絡を取ろうと戸籍を辿り確認した所
現在母親となる方はご存命でどうやら少なくとも二人の子供が居ます。
戸籍上に乗っていたのは、次女のみで少なくとも家を出た長女が居る
かつ同じく家を出た長男もいる可能性も考えていますが
長女といるかもしれない長男は年齢が分からず、父との血の繋がりは確認出来ません。
次女は少なくとも年齢的に離婚後に出来た子供である事は確実です。
そこで聞きたいのですが、離婚後に出来た父と血の繋がらない子供には相続権は元々無いのでしょうか?
あるのであれば亡くなった事、葬儀等を済ませたことを報告ついでに放棄を促したいと思っています。
ただ、上記の通り長女や長男の年齢が分からず可能性としてもしかするとあるかもしれないので、相続権がなくとも「血の繋がりがあるのであれば早めに放棄手続きをおすすめする」と手紙に綴りたいとも思っています。
教えていただけると幸いです。
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ありがとうございます。
相続権が無いのであれば縁のない人なので、個人的に連絡をとりたいとの理由から母に報告だけはしますが
法律上相続権が発生してしまう場合、知らない間に借金を相続してたなんてことになるのも忍びないですので。
流石に借金はしてないと思いますが……
お父さんの相続なので、お父さんの戸籍にのっている子どもだけでいいのでは? 元妻であるお母さんの子どもは、仮に遺伝子上のお父さんの子どもだったとしても、お父さんの子どもとして戸籍にのっていなければ、関係ないような気がします。
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