パートタイマーです。 雇用契約の内容が変更になると告げられました。 そもそも…

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2024/12/01 23:25(更新日時)

パートタイマーです。
雇用契約の内容が変更になると告げられました。
そもそも詳細を知りません。
人事総務へ確認すると直属の上司から変更の確認の際に私へ確認し承諾済みであると返事があったと言われました。
既に社長へも変更の旨を伝えてあるため変更後の内容で働いてもらうか更新しないかになると言われました。
理不尽です。

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No.4187928 (悩み投稿日時)

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No.1

直談判しよう

No.2

契約内容変更承諾書の内容をしらないし、承諾書にサインをした覚えもない、口約束もないのは違反ではないかと人事部に聞いてみては?

No.3

労働契約法

(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更
することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更
が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就
業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるとこ
ろによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意して
いた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(就業規則の変更に係る手続)
第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによ
る。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効と
なった部分は、就業規則で定める基準による。



つまり、労使双方の合意が無く、労働者に不利益となる一方的な労働契約内容の変更は法律違反です

厚生労働省のホームページにも同様のことが書かれています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html


とは言え、そんなことを言ってくる会社は既に真っ当な会社ではないので、言うだけ無駄かもしれませんけどね

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