3日と1時間の連続無断欠勤(原因はパワハラによるうつ病)で懲戒解雇になろうとして…

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2024/12/27 13:40(更新日時)

3日と1時間の連続無断欠勤(原因はパワハラによるうつ病)で懲戒解雇になろうとしています。
さすがに処分が重すぎませんか?
裁判したら勝てるくらいだと思うのですが。

退職届を出さないのであれば懲戒解雇だと言われました。
懲戒解雇の場合は解雇予告が必要なく即日でできるみたいですね。
ついでに解雇予告も2週間前に3週間前の日付で私の親にしたと言われ(私は知りませんでした)、意味不明です。
日付遡って解雇予告なんて予告の意味がないですし、私じゃなく親に連絡しているのも意味不明ですし。

懲戒解雇もしくは普通解雇されるのを待って裁判すべきだと思いますか?
それとも諦めて退職届を出すべきだと思いますか?

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No.4204846 (悩み投稿日時)

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No.1

・パワハラの証拠と、パワハラが原因でのうつ病だという診断書があるのであれば、今すぐ弁護士に相談してパワハラを訴えて会社から慰謝料を取る

・弁護士費用や裁判の労力を割けないのであれば、退職届を出す

の、どちらかが現実的なのかなと思います。

懲戒解雇は行き過ぎだと思うので、そこを取りやめるように弁護士に相談しても良いと思いますが、それだけのために弁護士に相談するのはもったいないと思います。

スレ主さんは、辞めたくないのですか?
それなら、人事にパワハラの件を相談して配置換えをお願いするというのが良いと思います。

けど、きっとそれが心理的にできないから休んでおられるのではないでしょうか。

個人的には、できるなら配置換えをしてほしいと交渉して、それが叶わないのであれば、パワハラで会社を訴える方向にもっていくのが良いと思います。

No.2

まず、パワハラの証拠が大事です。
無ければかなり不利。
そしてそれを会社に対応を求めたか?と言う証拠も必要です。
パワハラの証拠があるのに会社が対応相談しないで休んだのなら、不当解雇になる可能性もあります。
懲戒解雇も会社の規定次第のところもあるので微妙てす。
ただ、パワハラが原因で精神的に追い込まれてなどの理由を聞く責任は会社にはあると思います。社会責任的に。
そういう原因があって、そうなったと言う考慮をした判断をしないといけないと思います。なので、そういう事実があるにも関わらず明らかに一方的な懲戒解雇なら不当解雇の可能性も結構高いと思います。
パワハラの証拠と、そういうことが起きているということを会社が知っていたか?が判断に大きく左右されると思います。

No.3

「無断」欠勤なら、解雇されてもしょうがないと思いますよ?
うつ病で休むにしても、連絡くらいはしないと。

あと、パワハラの事実は、それとは別件です。

No.4

まずは病院で鬱の診断書を貰いましょう。

懲戒解雇は本当にやべぇ事をやらかさない限りされません。
遡って解雇も出来ません。

親に連絡したのは保証人だからかと思います。

退職届けは絶対に書いてはダメです。
書かなきゃ懲戒解雇という発言も不当解雇ですし脅迫です。

労基に訴えましょう。

No.5

過去の判例だと、
6日間無断欠勤して解雇された奴が不当解雇で勝ってるから、3日なら楽勝では?

会社側からすれば迷惑な話だろうけどね。

No.6

みなさんレスありがとうございます。
うつ病のせいにしてしまいますがお礼の気力がほぼなく、まとめてのお礼で申し訳ありません。

無断で欠勤した私が悪いことは理解しています。
社会人としてやってはいけない行為だと理解しています。
その原因になったパワハラの証拠は残していませんし、私のうつ病の原因がパワハラだという診断書もありません。
単に私がうつ病になったという診断書しかありません。
何の証拠もないので私が不利すぎますね。
ただ、パワハラを一度人事に相談したことはあります。
さらっと流されてしまい、会社は何の対応もしてくれませんでしたが。

私は会社を辞めたくはなかったですが、会社から強い態度で辞めろと言われており(スレ本文に書いたように、辞めなければ懲戒解雇という姿勢です)、もう復職する選択肢も見えなくなっています。
配置換えをお願いしたいとも思っていましたが、会社の態度はそんなレベルではなく、もうお前に戻る道は与えないから退職しろという強い意志を感じます。

裁判に必要な資本があるかどうかについてですが、もう職を失うのですから、時間はたくさんあります。
弁護士費用も、かけようと思えばかけられます。
ただ私の気力がもつかどうかは別問題です。

退職届を書かなければ懲戒解雇だなんて、脅迫も甚だしいと私も思います。
今まで信じていた会社に裏切られたという気持ちが大きく、精神的にまいってしまいますね。

No.7

>>6

お辛い思いをされましたね。
うつ病がどれだけ辛いのか、お気持ちお察しします。
今はとにかく寝て、ご飯を食べてくださいね。

とりあえず、もしできるのであれば労働基準監督署に「懲戒解雇を迫られている」「解雇の告知義務は本人に伝えなくても通るのか?」と相談してはいかがでしょうか。
事情を時系列にまとめたものを持っていくと話もスムーズです。

不当解雇については、1か月分相当の給与がでます。
それと、不当解雇となった場合はもちろん、ハローワークでお金を貰う待機期間が短縮(すぐにもらえる?)されるかもしれないので、ここは確認が大事です。


それと並行して、とりあえず今持っているもので慰謝料請求できるのかを弁護士に相談だけはしてみても良いかもです。(パワハラの時効は3年ありますから、まだ裁判を実行しなくても大丈夫)


私も同じような経験があります。
教育係からモノを捨てられたりするレベルで酷い嫌がらせをされているのを見て見ぬフリをして(なんなら、あなたのために教育係は厳しく指導してあげていると言われて)、休職した際に配置換えをお願いしたら、笑いながら「無理よ~」と言われました。
諦めて退職届を出した日に「教育係は話を盛る人で有名なんだから、間に受けちゃダメじゃん」とか、今更になって言われたりして…。本当、人の人生をなんだと思っているのかと憎んでも憎み切れません。

良い会社はたくさんあります。その会社がダメでも、きっと見つかるはずです。

No.8

時系列がよくわかりませんね。
無断欠勤の日とその後の処分を決めた時系列が不明です。
遡って懲戒処分というのも訳が分からない。
スレ主さんは、無断欠勤以外に過去何らかの処分を受けているのかも不明ですし、無前欠勤前後のスレ主さんと会社側のやり取りも不明です。

ただ、懲戒解雇に至るまでの会社の対応に瑕疵がみられるので、おそらく解雇は無効でしょうね。

そして、争わなければ、とりあえずはそれで確定してしまいます。
労基に相談しても、「あっせん、調停」です。労基としては解雇の是非については判断しないです。あるとすれば、解雇予告手当支給の有無などでしょうね。

労働局で特定社会保険労務士が会社と労働者の間に入って、紛争処理をしてくれますが、任意なので、会社はそれに応じる義務はないです。
結局、会社があっせんを拒否すれば、裁判するしかなくなります。

労働審判制度は、年3回公判程度の簡易裁判です。判決に従えなければ、本裁判に移行します。
後は、一審からスタートの本裁判です。
解雇される前であれば、解雇されないように「地位保全の申し立て」をしてから解雇無効を争い、解雇された後ならば、解雇無効の争いになるかと思われます。

おそらく、争えばスレ主さんの勝ちで。解雇は無効となるでしょう。
でも、本質はその後のスレ主さんの社員としての扱いです。解雇はできなかったものの、会社側のスレ主さんに対する処遇などは針のむしろになると思いますよ。
今度は、不利益待遇で会社と争わないとならなくなるかもしれません。
ですから、今は退職できないので、当面会社に居残るようなイメージではないかと思います。
訴訟にしても、単純に解雇無効で争うのか?上司のパワハラも絡ませるのか?
は作戦になるでしょうね。

私は会社側の人間で、そういう仕事に従事してました、
当然、労働者ではなく、会社側の役職者に問題がある場合も承知しています。
どういう方向で、着地すべきかは、やはり弁護士さんと相談した方がいいですよ。
相談料を払えばいいだけですから。
社労士さんでも裁判ができますが、確か、扱える金額が140万円までなので、使い勝手が悪いですね。




No.9

お二方、レスありがとうございます。
あまりにも気力がなく、お返事遅くなりました。

1さんがおっしゃるように労働基準監督署に相談してみようと思いましたが、何故か昨日今日あたりで私自身の調子が悪くなってしまい、全く行動できていません。
もう年末年始ですから今日中に動いた方がいいのは明白でしたが、そう思い通りにはいかないものですね。
昨日から今日にかけてだけでも、外部に相談してみよう→もう争う元気ないから大人しく退職届を出そう→いや退職届出す元気すらないからもう懲戒解雇を待つか、という風に気持ちが変化しています。
気持ちが揺れすぎですね。
今は、懲戒解雇は自分の経歴に傷をつけるとわかっていますが、退職届を書く元気も提出する元気も何も無いというのが正直なところです。

時系列がわからないという声があったので整理します。
10月に私が3日と1時間無断欠勤→私はその後会社に連絡を入れた上で長期で会社を休む→12月はじめに会社が私の親に「11月末で退職する旨の退職届を出さないのであれば解雇する」と伝える(私はその事実を一切知らされず)→12月末に会社が私に「12月はじめにあなたの親に解雇の意思を話したから、11月末に解雇予告したことにした」「退職届を出さないのであれば、11月末の日付で解雇予告してるからそのまま解雇するもしくは即日懲戒解雇する」

10月の無断欠勤までは私は問題行動は起こしておらず、むしろめちゃくちゃ勤務態度はよかったです。
ただこれは私側の感覚であり、会社側は以前から私が問題を起こしていたとしたいみたいだなと感じています。

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