産休取れないと言われました。 正社員ではないので休職という形ならできるけど入社…

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2025/02/15 08:43(更新日時)

産休取れないと言われました。
正社員ではないので休職という形ならできるけど入社して一年未満なので休職の条件にも合ってないと言われました。
労働基準法では勤続年数勤務条件に関わらず産休が取れるとネットでは書いてあったことを伝え現在労務に確認中です。会社の条件にはあってないから取れない可能性が高いと言われました。

もし産休がとれなかったら
予定日の2週間で1年経つのでそれまで働くか、
休職しても経済的にも不安なので辞めて国保に入るか、無理に説得して揉めても面倒だし復帰してからの人間関係も不安だし辞めるか
どうしたらいいのでしょうか?

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No.4240735 (悩み投稿日時)

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No.1

産休は何日要求したんですか?
法律だから取らせなきゃ違法ですが
何日かによります

No.2

>> 1 回答ありがとうございます。
最短の産前3週間前から産後8週間です。

No.3

以前に俺の部下だったパートが妊娠して、普通に産休してましたよ。もちろんそういう規定があるので。

まぁブラックなところほど、そういった、人が減ってしまう休み類の仕組みがおかしいですよね。

なのでむしろいい機会だと思って、辞めた方がいいかもしれませんね。

ですがまずは、元気な赤ちゃんに出てきてもらう安産を、今は第一に考えた方がいいと思いますよ。お体を大切に。

No.4

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No.5

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No.6

産前は有休で頑張って、産後8週間は無給で法定休暇ですね。

No.7

昭和男性は簡単に出産するなら会社やめろと言うけれど、母親が辞めて問題解決と思うのはあくまで他人事だからです。

私なら有休使って産後休暇使いきるまでは会社辞めないですよ、使えるものは使うべきだし国保は高いから。

自分にとってどちらが得か考えてください。

No.8

すみません、私が間違えました
あなたは産前産後休めるはずです

産前は申請すればとれる
産後は働かせてはいけない



産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)

産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)

会社が拒否するなら労基に相談を
法律違反です

No.9

法律上
会社側が産休を拒否出来る条件に

入社1年未満の従業員を育休対象外とする旨が定められている場合
があります

会社側が入社1年以内はと言ったなら
産休は不可能で説得は意味はないので不満なら辞める
諦めて受け入れるかですが
子供が産まれると病院も付き物になるので社会保険のほうが多少は安心出来ると思いますよ

No.10

育休は拒否できますが産休は拒否できません、9さんは間違っています

No.11

産前産後休業(産休)については、すべての労働者に認められている権利です。

ただ産前6週間の産前休業は義務ではなく、会社に申請することで取得できます。希望すれば出産直前まで働くことも可能です。産後8週間の産後休業については法律により、取得することが義務付けられています。


もし「パートやアルバイトには産休も育休もない」と言われたら、「労働基準法に準じた休み方はできませんか?」と再度相談してみてください。

上司も権利があること自体知らないかもしれません。

No.12

>> 9 法律上 会社側が産休を拒否出来る条件に 入社1年未満の従業員を育休対象外とする旨が定められている場合 があります 会社側が… 産休と育休は別です。
育休は取らないつもりです。

No.13

ブラック企業です。労働基準監督署にちくりましょう。

No.14

一番早いのは労基に行くこと

No.15

労働基準法では勤続年数勤務条件に関わらず産休が取れる
これ、法律ですので、会社は守らないといけませんよ。
総務系が無知だと、働く人が不利をこうむるんですよね・・・。
拉致があかなかったり、「やっぱり産休無理です」と言われたら、総務と一緒に労基に確認しにいきましょう。

自分の身は自分で守らないとですよ。

次に、もめたくもなくて辞める場合は、社保継続手続きで出産とともにもらえるお金は全部手続きしましょう。国保は高すぎだし、今まで社保に入っていたのなら、そのメリットを生かさないとです。

産後はご主人の扶養にはいってもよいと思うけれどね。

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