生活保護で受給者同士が結婚する場合はどうしたらいいのですか? こちらは大阪府、…

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2025/02/23 10:58(更新日時)

生活保護で受給者同士が結婚する場合はどうしたらいいのですか?
こちらは大阪府、相手は茨城県に住んでいます。 
ケースワーカーと生活相談員をどうにかしないといけなくて困っています。

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No.4247475 (悩み投稿日時)

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No.1

ふたりとも働く。

No.2

婚姻届を出すだけです。

憲法に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」ってありますから、ケースワーカーも生活相談員も関係ありません。

No.3

結婚するには結婚届を出すだけです。

でも結婚してたら生活保護って受けられるんでしたっけ🙄

ケースワーカーと生活相談員をどうにかしないといけないというのはどういうことでしょうか?無知でごめんなさい🙏💦

生活保護を受けている場合結婚するにも承諾が必要と言われたとか??

No.4

結婚の前に働けよ…それが先だろ。

No.5

目玉絵文字相変わらずしつこいね
同じスレを何回もたてるぐらいなら
ケースワーカーさんか福祉課に行って聞きなさいよ

No.6

担当にどうしたらいいか聞いたら分かりました。

No.7

私は二人で働いて稼ぎまくり生活保護脱出しました。

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