示談書について もし、過去に私と身内でトラブルになり そのことを旦那に相…
示談書について
もし、過去に私と身内でトラブルになり
そのことを旦那に相談し、トラブルになった人と示談し、互いにサインをし
お金も受け取ったのにも関わらず、
今回、主人と離婚になる際に前の示談に納得できない。
お金は返すからお前(私)を訴える!とか
わけわからないこといいます。
もし、示談書をもらい、お金を受け取りサインして3年以上経ってて示談書をなくした場合は
どうなりますか?
示談はしたのは本当なんですが
証拠がない場合はどうしたらいいですか?
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No.4254676 2025/03/04 21:51(悩み投稿日時)
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