離婚した独身の人がお亡くなりになった場合、自動的に子供に相続関係の連絡は行くので…
離婚した独身の人がお亡くなりになった場合、自動的に子供に相続関係の連絡は行くのですか?子供と交流がない人の場合は誰が知らせるのだろうと思って。
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まずは誰が相続人なのか? から始まり連絡がつかないからと勝手に処分や分配は出来ません。
例えばですが兄妹が3人居たとして一緒に住んでいたからと1人だけで手続きして貰う事は出来ません。
そんな時は弁護士に依頼して探して貰うしか…
離婚後に独身の方が亡くなった場合、法律上の相続人である子供に相続の連絡が自動的に行くわけではありません。ただし、以下の流れで子供に通知が届く可能性があります。
1. 死亡届の提出と戸籍の確認
亡くなった方の死亡届は、通常、同居している家族や身近な人(友人・施設の管理者など)が提出します。このとき、役所が戸籍を確認するため、子供がいることが判明することがあります。
2. 遺産の管理者が発生する
財産がある場合、相続手続きをする必要があり、以下のような人が動くことになります。
遺族(兄弟姉妹、親など)が財産の手続きをする場合、戸籍を取り寄せて相続人を確認するため、子供がいれば判明する。
役所(市町村役場)が、無縁仏扱いになりそうな場合に戸籍を調べることがある。
管理人(弁護士や司法書士)が選ばれた場合、相続人を調査し、子供に連絡する。
債権者(銀行、借金の回収会社など)が、相続人を探して連絡することもある。
3. 子供に通知が行く可能性
戸籍をたどれば、子供がいることはわかります。
しかし、亡くなった方と子供が長年交流がない場合、すぐに知らせる人がいないこともある。
財産がほとんどなかった場合、手続きをする人がいなければ、子供に連絡がいかないこともある。
誰が知らせるのか?
亡くなった方の親族(兄弟姉妹など)が気づけば連絡する可能性がある。
相続手続きをする弁護士や司法書士がいれば、子供に連絡する。
行政が関与する場合、戸籍上の子供に通知が行くこともある。
もし子供の側が気づかなかった場合、亡くなった後に役所から「相続放棄しませんか?」などの通知が来ることもあります。
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