離婚した独身の人がお亡くなりになった場合、自動的に子供に相続関係の連絡は行くので…

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2025/03/10 12:26(更新日時)

離婚した独身の人がお亡くなりになった場合、自動的に子供に相続関係の連絡は行くのですか?子供と交流がない人の場合は誰が知らせるのだろうと思って。

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No.4258141 (悩み投稿日時)

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No.1

亡くなったのが発見されたら死亡届やら何やらの関係とかで役所が関わってきて役所から親族に連絡行くのではないでしょうか?

No.2

まずは誰が相続人なのか? から始まり連絡がつかないからと勝手に処分や分配は出来ません。
例えばですが兄妹が3人居たとして一緒に住んでいたからと1人だけで手続きして貰う事は出来ません。
そんな時は弁護士に依頼して探して貰うしか…

No.3

>> 2 やはりお亡くなりになったら自動的に相続人全員に連絡がいくということはなさそうですね。
子供の誰かが遺産が欲しいって言いだしたら子供全員を探さないといけないという問題も出てくるでしょうけど、誰も遺産を欲しがらなかったら放置になりそうですね。

No.4

まぁ。
それが今の空き家問題にも繋がるかと…
法的に放棄したい時には放棄する書類が必要ですからね。
それが集まらないと手をつけられない、売る事さえ出来ない、って。

No.5

>> 4 相続放棄するなら三ヵ月以内らしいですが、その間に離婚して交流のない親がお亡くなりになったことすら連絡なかったら自動的に相続することを認めてしまったことになるのなら、子供にとっては寝耳に水というか。そのぐらいなら親が生前に家を売り払うか生前に一人の子の名義に変えてしまう手続きを済ませてしまった方が他の子供のためって気もします。

No.6

自動的に…
にはならないと思いますよ?
自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内じゃない?

No.7

>> 6 あえて端折って書きましたが、お亡くなりになったことを知ってからといった方がいいでしょうが、交流がないなら知る由もないという気がします。3ヵ月過ぎても相続放棄を認められるケースもあるようですが、なんか手続きしないといけないみたいでめんどくさそうです。

No.8

離婚後に独身の方が亡くなった場合、法律上の相続人である子供に相続の連絡が自動的に行くわけではありません。ただし、以下の流れで子供に通知が届く可能性があります。

1. 死亡届の提出と戸籍の確認
亡くなった方の死亡届は、通常、同居している家族や身近な人(友人・施設の管理者など)が提出します。このとき、役所が戸籍を確認するため、子供がいることが判明することがあります。

2. 遺産の管理者が発生する
財産がある場合、相続手続きをする必要があり、以下のような人が動くことになります。

遺族(兄弟姉妹、親など)が財産の手続きをする場合、戸籍を取り寄せて相続人を確認するため、子供がいれば判明する。
役所(市町村役場)が、無縁仏扱いになりそうな場合に戸籍を調べることがある。
管理人(弁護士や司法書士)が選ばれた場合、相続人を調査し、子供に連絡する。
債権者(銀行、借金の回収会社など)が、相続人を探して連絡することもある。

3. 子供に通知が行く可能性
戸籍をたどれば、子供がいることはわかります。
しかし、亡くなった方と子供が長年交流がない場合、すぐに知らせる人がいないこともある。
財産がほとんどなかった場合、手続きをする人がいなければ、子供に連絡がいかないこともある。

誰が知らせるのか?
亡くなった方の親族(兄弟姉妹など)が気づけば連絡する可能性がある。
相続手続きをする弁護士や司法書士がいれば、子供に連絡する。
行政が関与する場合、戸籍上の子供に通知が行くこともある。


もし子供の側が気づかなかった場合、亡くなった後に役所から「相続放棄しませんか?」などの通知が来ることもあります。

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