【結婚💏と離婚👤×👤】 「良い妻(夫)に恵まれれば幸せに。 悪い妻(夫)…

回答2 + お礼0 HIT数 270 あ+ あ-


2025/03/20 14:03(更新日時)

【結婚💏と離婚👤×👤】

「良い妻(夫)に恵まれれば幸せに。
悪い妻(夫)と一緒になれば哲学者に」

 「結婚は判断力の欠如によって生じる。
離婚は忍耐力の欠如によって生じる。
再婚は記憶力の欠如によって生じる。」

 
⚪離婚できる要件

 ①夫婦の両者が離婚に合意している場合(民法763条)

 ②「裁判上の離婚」(民法770条1項各号、2項)の要件を満たしている場合

配偶者が離婚に応じなくとも離婚できるかは上記の②番目の要件を満たしているかどうかということです。

⚪「裁判上の離婚」の要件

①不貞行為

不貞行為は浮気や不倫のことで、男女の肉体関係を伴っているもの。

②悪意の遺棄

夫婦は相互に同居・協力・扶助(ふじょ)の義務を負う。
ギャンブル中毒になり働かない、生活費を一切渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより故意に上記義務を果たさない行為のことを「悪意の遺棄」という。

③3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて生死も不明な場合には離婚訴訟を提起して離婚することができる。

④回復の見込みがない強度の精神病

夫婦生活に必要な協力や扶助といった義務が果たせない状態に至っていれば「強度の精神病」に当てはまる。

具体的には会話ができない、意思の疎通ができないような状況。

「強度の精神病」に該当する典型的な病名は、統合失調症や躁うつ病。
精神科医の診断やこれまでの介護や看護の状況。離婚後の配偶者の治療や生活などを総合考慮し裁判官が離婚の可否を判断。

⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

・性格の不一致や価値観の不一致があり夫婦間のいがみ合いが激しい
・配偶者の親族とのトラブル(姑の嫁いじめなど)
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・DV(家庭内暴力)
・モラハラ(モラルハラスメント)
・ギャンブルや浪費癖
・勤労意欲の欠如
・性交渉の拒否・性交不能
・犯罪による長期の服役

👤👤不倫の実態

⚪結婚生活に問題がなくとも元彼との再会によって不倫関係は始まる。理由があって別れたとはいえ一度は恋愛関係好になった相手。恋心が再燃するケースが多い。

①同窓会で元彼と再会

同窓会に参加し過去に恋愛関係だった相手と再会という流れからの不倫関係。
元彼が昔よりも魅力的に見え再び恋心が芽生える。

②帰省したときに元カレと再会

元彼と地元が同じで、帰省のタイミングで遭遇。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の時期。元彼が小学校や中学校の同級生で地元に就職している場合は遭遇する可能性が高い。

③共通の知人

共通の知人がいて元彼との再会につながる場合。予想外のつながりで不倫関係となる。久々の再会を純粋に喜び、肉体関係を結ぶ。

④元彼のSNS

TwitterやFacebook、Instagram等、SNSのアカウントからつながる。
SNSで名前検索や共通の友人のアカウントをたどって元彼のアカウントを見つけるケース。Facebookの「知り合いかも」の表示から見つかる場合も多い。SNSで元彼の近況を知り懐かしさのあまり連絡してしまう。その後、肉体関係をもつ。


タグ

No.4264393 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1

⚪婚姻制度

男女間のカップルに子供が生まれることを想定し家族の存在によって子供の福祉を守ることが大前提。夫婦が社会から承認された制度の中でのみ性的行為をし責任を持って子供を生み育てることで子供は誰が自分の両親かという出自を知ることができる。

基本的に一夫一婦制や貞操義務が夫婦として当然の前提。そのことが子供たちの健全な発育を助け、婚姻制度の意義がある。

子供は家庭を選べないし、大人に成熟するには時間がかかる。その間はできる限り、仲の良い両親と愛情あふれる継続した家庭が必要である。

⚪離婚しやすい夫婦の共通点
・コミュニケーション不足
・上下関係ができている
・どちらかが親と親密すぎる
・経済力のバランスが悪い
・互いを否定しあう

⚪離婚を迷ったときの対処方法
・自分にとっての幸せは何かということを考える
・離婚したい理由をはっきりさせる
・離婚を決意する前に別居する

⚪不倫

既婚者と肉体関係を持つ「不倫」は、自分が独身でも既婚でも関係なく失うものが計り知れない。相手の配偶者から慰謝料を請求されれば断ることは不可能。会社に知られてしまえば規則に従った処分を受ける。

独身者同士の恋愛と一番違う点は、不倫は結婚している人が配偶者以外の人と肉体関係を持つのは「不貞行為」と法律で定められている点。既婚者側もその相手も、既婚・独身に関係なく慰謝料を払う義務がある。「払えない」は通用せず、拒み続けると訴訟となる。金額は高額、分割で何年にも渡り支払いを続けねばならず、生活面での大きな負担になる。

No.2

離婚出来る条件に性行為の拒否とありますが、60歳過ぎた夫婦も該当しますか?

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧