新たな123万の壁についてです。 1.色々調べてるんですが認知が低いので事…
新たな123万の壁についてです。
1.色々調べてるんですが認知が低いので事実か確かめたいです。2025年から103万円から123万円に扶養控除が引き上がるっていうのは事実ですか?
2.「2025年度収入分」と記載されています。
1月から12月の収入ということらしいのですが、私の働いているつげ当月に働いた分を翌月の15日に支払うという方式です。
つまり1月の収入は前年の12月、当年12月に働いた分は翌年の1月の収入になります。
この場合、123万円までの金額の計算は何月から始まるのですか?12月の労働分から11月の労働分か、単純に1月から12月までに入る収入なのか教えて頂きたいです。
25/04/07 15:25 追記
兄の友人の公認会計士に聞きました。
高校生は123万円 大学生は150万円までセーフ
令和7年度税制改正大綱は可決されている
単純に1月から12月に得る収入、つまり前年12月の労働分から11月労働分までが扶養控除判定の収入となる
ことを確認できました。
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2025年から扶養控除の限度額が103万円から123万円に引き上げられるかについて
現在のところ、2025年から扶養控除の限度額が103万円から123万円に引き上げられるという公式な発表や法律改正はありません。この情報は、おそらく誤解や噂に基づいている可能性が高いです。
扶養控除の限度額は、税制改正によって変更されることがありますが、2023年10月時点でそのような改正は決定されていません。最新の情報は、国税庁や厚生労働省の公式発表を確認することをお勧めします。
2. 収入の計算期間について
扶養控除の収入計算は、**暦年(1月1日~12月31日)**を基準に行います。ただし、収入の支払い時期ではなく、実際に労働提供了した時期に基づいて計算されます。
あなたのケースでは、以下のように考えられます:
12月に働いた分が翌1月に支払われる場合、その収入は**���年の収入**として扱われます。
したがって、2025年の収入を計算する際は、2025年1月~12月に働いた分が対象となります。
例えば、2025年12月に働いた分が2026年1月に支払われる場合、その収入は2026年の収入としてカウントされます。
つまり、123万円までの金額の計算は、1月から12月までに働いた分を基準に計算されます。支払い時期ではなく、労働提供了した時期が重要です。
まとめ
2025年から扶養控除が123万円に引き上げられるという情報は、現時点で事実ではありません。
収入の計算は、暦年(1月~12月)に働いた分を基準に行います。支払い時期ではなく、労働提供了した時期が対象です。
正確な情報は、国税庁や税理士に確認することをお勧めします。
>> 1
123万円への引き上げは可決されたとの情報を多数散見したので事実かと思いました。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf
こちらの令和7年度税制改正大綱にて基礎控除額が10万円上がり、給与所得控除も10万円上がることが記載されており、これは3月31日に可決され4月1日から施行されたと私は認識しています。
恐らくこれらは事実であると思われます。
2番への回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
123万円への引き上げが事実か再確認もしてみます。
三党合意しました。
前向きに検討しましょう!!と言う意味です。
検討です。
そして、そのた中にいろんな関係ない条件が混ざっていたことで避難されています。
次の選挙で自民党が負けて、総理大臣が変われば良い意味で無駄になるでしょうし
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