仮定の話だけど。 遺産相続。 配偶者に半分で残りを子供で均等に分ける。 (…
仮定の話だけど。
遺産相続。
配偶者に半分で残りを子供で均等に分ける。
(遺留分とか遺言状とかの事例は一旦置いとくとして)
理屈は分かるんだけど。
孫の人数で配分した方が有益に使えるような気がするなぁ……
ウチは一人っ子。
高校から私立の大学附属に通い、大学は他県になるので一人暮らしの予定。ぶっちゃけ教育費にはそんなに困ってない。
義弟宅、子供3人。
経済的理由で大学には行かせる予定はない、行くなら全額奨学金予定だそう。
孫の人数の頭割りで、うちと義弟宅、1:3の配分でもいいんじゃないかと想ってしまう……
25/04/13 17:08 追記
なんで「義弟」が、「義父の弟」や、「私の妹の配偶者」に置き換えられちゃうんですか????
もういいです笑
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残念ながら。
もともと子供の教育費を捻出できない親は、仮に遺産が手に入ったとしても、それを教育費に充てて大学行かせてやろうという発想にはならず、生活費や親の遊興費に消えるのが、世の常。
主さん宅で仏心を起こして義弟さん宅に多く渡したとしても、主さんの考えるようにはならない。
まぁ思うのは勝手だけど、故人でなければ、「教育費に」って祖父母が払ってあげれば良いだけよね。
もしくは、トピ主が相続放棄したら、妹(義弟宅)さんにトピ主の分がいくからしたら良かっただけ。教育費に使われるか解らないが。
あ、今からでも叔母だからって、教育費など援助(贈与)してもおかしくないよ。
医学部に受かった親戚がいたら、血縁で教育費出し合う(かきあつめ)とか聞くし。
就職して、横領した子がいたら、訴えられないように返却のため親戚でお金をかき集めて、返却したりした話もあるよ。
>> 11
まぁ思うのは勝手だけど、故人でなければ、「教育費に」って祖父母が払ってあげれば良いだけよね。
もしくは、トピ主が相続放棄したら、妹(義…
ありがとうございます。
すみません、義弟とは夫の弟で、義親の遺産相続の話です。
私に相続権がある話ではないです。
初めからそう書いていたつもりなんですが、分かりにくかったでしょうか。
申し訳ありません。
ちなみに義弟宅に甥姪の教育費の援助をしようかということは、前々から私たち夫婦の間では話題に上がったことがあります。
が、義弟夫婦のプライドもあるし、3人に公平にしてやれるか、とか、また我が家だってこの先何があるかわからないし……という事で、話は立ち消えになりました。
あ、これはね、義母には半分行きます。もし、義父とその弟さんが両方生きていらっしゃたら4分の1ずつ、どちらか片方が生きていらっしゃたら半分が1人に相続が行きます。ですから、そのお孫さんである主さんのお子さんには1円も行きません。という民法の規定なんです。どちらかが相続放棄したら代襲相続はできません。ただ、お孫さんが満15歳以上なら、話し合ったうえで相続を受け取る権利はあります、ということです。
削除されたレス (自レス削除)
一番いいのは主の旦那さん分の遺産はお母さん側に渡す(受け取らない)→祖母から年100万までの教育費としての相続を義弟に、が税金もかからなくてよいかなとおもいました。
子供が多いと教育費かかりますからね、、
そうですね。
うちの場合も、うちは成人した一人っ子で兄のところはまだ学生の子どもが二人。
父が亡くなったとき、うちより兄のところの方がまだ子供にお金がかかるんだけどな、と思いましたね。
兄に少し多めに相続してもらってもいいんだけどな、と。
でもまあ遺産の使い道は子供の教育費とは限らないですから。
例えば子供だくさんでも収入が多くてローンも返済し終わっている人と、一人っ子でも収入が少なくてローン返済中で老後資金も乏しい人とだったら、子どもの数だけで相続の配分が決まったら不満があるだろうし。
難しいですよね。
やっぱり均等に、が一番公平なのかな。
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