有給休暇付与のタイミングについて。 4月1日に入社しました。 雇用契約書…

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2025/04/27 14:49(更新日時)

有給休暇付与のタイミングについて。

4月1日に入社しました。
雇用契約書に有給休暇について、

雇い入れた日から6カ月経過した日に10日付与する。
以降10月16日に一斉付与とする。(8割の出勤要)

と記入がありました。

4月1日入社なので、6カ月後となると、10月1日に有給休暇が10日付与されると思いますが、付与された15日後にはまた付与されるとの考え方で良いのでしょうか?

付与される場合、2回目になるのでプラス11日ですか?

そうなると10月16日には有給休暇が21日あるという事でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.4287012 (悩み投稿日時)

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No.1

年一の付与です
なので来年にプラスされる
今年は一回だけ

No.2

違います。

1さんもおっしゃってますが、年一の付与です。
入社初年度は半年後。
次の年度からは10/16に付与です。


それと、有給休暇が「使わなければ貯まるだけ」なのか「使わなければ毎年残数切り捨て」なのかとか、
そのあたりは会社によって全然違いますから、
確認した方が良いですよ。

No.3

コメントありがとうございます。

有給休暇の次年度の付与となると、次年度は初回付与した日から1年経過した日に11日付与する。となっていますが、一斉付与の16日まで待つと、付与日か1年と15日経過してしまいますが、法律違反ではないのですか?

次年度以降の付与日は、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要がありますとも書かれています。

No.4

原則的にはそうだと思いますよ。
ただ例外的というか、おそらく問題にならない範囲で「翌年以降はこの日に統一」が許されているはずです。

気になるならネットではなく、労務局で尋ねてみてください。
最初の質問はごく簡単な社則の読み解きというか、常識の範囲の回答で済みますが、
新たにされた質問は、法解釈ですから、法律家や専門機関に尋ねることです。
法律相談は、身元が保証できないネット相談では不可なのです。

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