レンタルしている物品が突風で飛ばされ壊れてしまいました。業者から弁償してくれと言…
レンタルしている物品が突風で飛ばされ壊れてしまいました。業者から弁償してくれと言われているのですが、法律上自然災害とかで壊れてしまった場合は賠償する義務がないみたいなのですが、この場合でも賠償しないといけないのでしょうか?
というのも、例えば大型台風や地震で車が飛ばされ第三者のものを壊してしまった場合は不可抗力なので賠償する義務はないみたいです。
今回もこれと同じになりますか?
タグ
No.4293910 2025/05/08 16:32(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
>> 2
レンタルする際の契約書に従って対応するしかありません。
自然現象であれ、台風や地震等の天災とは違い、突発的な強風は基本「災害」としてはカウ…
お店のほうには、以下のメールをしました
「このたびの衣装に関するご連絡について、以下ご回答いたします。
衣装が汚れてしまった件につきましては、当日、予測不能な突風が発生したことによるものであり、私の管理に過失はなかったと認識しております。
したがって、不可抗力による損傷と考えており、弁償やクリーニング代の負担義務はないと理解しております。
万が一、法的根拠に基づいてご請求される場合には、その具体的な根拠および証拠の提示をお願い申し上げます。
こちらとしては、責任を負うべき理由はないと判断しております。
よろしくお願いいたします。」
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧