父、母、私、姉の4人家族です。 父から生前贈与で私はもらった戸建を7000万円…
父、母、私、姉の4人家族です。
父から生前贈与で私はもらった戸建を7000万円で売却しました。
父が亡くなった時に、父の財産が現金5000万円だった場合、母と姉が相続することになります。
①私は多くもらってもいるので母と姉にお金を支払わないといけないのでしょうか?
②支払う必要がある場合、おおよそでいいので、いくらずつ渡す必要があるのでしょうか?
③母と姉に支払う現金がない場合は、話し合いで了承してもらえば、少しずつ現金を渡すでも良いのでしょうか?
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以前は「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象」これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用が始まりました。
この法改正を適用するとあなたの場合はどちらになりますか?
削除されたレス (自レス削除)
一応、その年の路線価格と、物件の価値を出して、差額を分けることになると思いますけど、相続人が全員同意してるとの路線価格と、物件の価値を出して、差額を分けることになると思いますけど、遺言がなかったとして法定相続であってもなくても相続人が全員同意していればいいんですよ。遺言があったとしても遺留分は主張はできることになってますよ。
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