店から車道に合流しようとしている車が歩道を完全に塞いでしまっており、 歩道を通…
店から車道に合流しようとしている車が歩道を完全に塞いでしまっており、
歩道を通れなく、車道側の信号も赤でまだ動きそうになかったので
合流しようとしている車の前を、車道を歩いてまた歩道に戻ったのですが、
仮に合流しようとしている車が動いて、車道を歩いている際に歩行者が轢かれてしまったら過失割合はどのくらいになるのでしょうか?
車の方は左側だけ見て、右側を一切見ていなかったので、
多分認知されていないなと思い少し不安になりました。
車の後ろ側も通れませんでした
こういう場合は歩行者は歩道で車が動くまで待つのがベストなのでしょうか
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道路交通法10条2項に歩行者は歩道と車道の区別のある道路において次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
スレ主さんの今回のケースがやむを得ないケースに判断されれば基本過失は10%
やむを得ないケースに当たらないと判断されればやむ得ないケース以外で車道を歩行していたとして基本過失は20%と判断される。
基本的に自動車は歩道にいる歩行者の通行を妨げてはいないので車道側から横断しなくては行けない状況ならやむを得ないケースになる可能性は高いかもしれませんね。
ただ命が一番大事なのでわざわざ危険が予測されるような行動をするのは法律的に正しくても避けるのが一番かと思います。
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車のほうが圧倒的に悪くなるけど、でも、車の方は何の怪我もしないし、歩行者は最悪死亡まであり得ます。
過失割合がどうとかは関係なく、割に合わないから、待った方が良いです。
どうしても行きたいのであれば、車の後ろを通った方が良いですね。
1さんがおっしゃる通りだと思います。
強いていうなら、本来は車が、車線に合流できずに、歩道に留まってしまうと思った時点で、後退して歩道を空けなくてはならないと思います。
その時点で後退できれば、ですけど。
もっというとそもそも、そういうことが起きることを予想して、歩道の手前で合流を待っている必要さえあるとも思います。
道路交通法10条2項に歩行者は歩道と車道の区別のある道路において次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
スレ主さんの今回のケースがやむを得ないケースに判断されれば基本過失は10%
やむを得ないケースに当たらないと判断されればやむ得ないケース以外で車道を歩行していたとして基本過失は20%と判断される。
基本的に自動車は歩道にいる歩行者の通行を妨げてはいないので車道側から横断しなくては行けない状況ならやむを得ないケースになる可能性は高いかもしれませんね。
ただ命が一番大事なのでわざわざ危険が予測されるような行動をするのは法律的に正しくても避けるのが一番かと思います。
お二方とも、すごく完璧なご回答で納得出来ました!
今回の車の方は後ろも車が居たので後退は出来なそうでしたね...
今日は雨が降っていて急いでしまったのですが、
確かに少し待つだけで、安全が確保できるなら次から通れなかったら待っておくか、後ろを通るようにしようと思います!
ありがとうございます!
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