私は、通常は車移動が多く たまにしか乗らない自転車の交通ルール 歩道走行…

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2025/05/26 15:09(更新日時)

私は、通常は車移動が多く
たまにしか乗らない自転車の交通ルール

歩道走行許可の標識がどこに在るのか解りにくい

基本、自転車は軽車両だから車道の左端、路肩を自転車は走行
町中は逆走自転車ばかり

道路の左に
わざわざ自転車走行レーンゾーンが青色であるのに
そこに路駐する車を避けるために走行する車の前に飛び出して来る自転車

どっちが悪いの?
自転車走行レーンゾーンに路駐車と
それを避けようと安全確認しないで車道に出てくる自転車
自転車が歩道を走行したら青切符取られるから車道を危険をおかしてまで走行する自転車

後続車は、自転車が飛び出して来るかもと減速しなければ事故る!

警察は、自転車走行レーンゾーンに路駐車を取り締まれないのかな?

逆走自転車ももっと取り締まり強化して欲しい~

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No.4304872 (悩み投稿日時)

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No.1

根本から言ったなら事故らない為って話しですよね、それだけです。事故ったら怪我とか折れるとか死ぬとかなので後は罰金とか(車に傷が入ったりとかして)そういう事です。事故らない為の道路交通標識

No.2

>自転車が歩道を走行したら青切符取られるから

勘違いしてるみたいですが、今回の改正で自転車の歩道走行が禁止されたわけではありませんよ

今まで通り、『徐行して走行』すれば違反になりません
路上駐車があったり交通量が多くて車道走行が危険な場所は、歩行者優先を守って歩道走行できます

【2025年5月2日更新警視庁HP】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
>また、歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。
歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)

取締を受けるのは、徐行しないで歩道通行する自転車や、自転車通行可の歩道をすぐに徐行に移れないような速度で走行する自転車です

今までより罰則が厳しくなったり罰則の取り方が変わっただけで、これまで違反じゃなかったことがこれからは違反になるとか、そんな改正ではありません

マスゴミが間違った報道をしているので勘違いしてる人が多いかもしれませんね




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