私は14歳です。16歳の方と遠距離恋愛でお付き合いさせて頂いているのですが、お聞…
私は14歳です。16歳の方と遠距離恋愛でお付き合いさせて頂いているのですが、お聞きしたいことがあります。
例えば、2年後私が16歳、お相手が18歳だと仮定したときに、青少年保護育成条例違反などに該当してしまうのでしょうか?もしそうなら性行為は私が成人する4年後からの方が良いのでしょうか?
長文失礼します。ご回答よろしくお願いします。
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No.4305169 2025/05/26 23:41(悩み投稿日時)
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16だと、育成条例になるのかな・・・
15だと、同意がある無しにかかわらず不同意性交等罪に
なります。5歳差案件があっても、恋愛と行為は別だと
聞いてます。
簡単に言えば、18歳成人は未成年にはかかわるなってこと
です。
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