説明が長くなります。ほぼ愚痴。 2年ほど前に当時小6だった娘の友人が、産ま…
説明が長くなります。ほぼ愚痴。
2年ほど前に当時小6だった娘の友人が、産まれたばかりの猫を拾ったとうちに来て、飼えないかと言われましたが断りました。
その友達は、猫をうち玄関に置き去りにしてしまい、帰宅した主人が気づきました。
猫はとりあえず衰弱酷かったのでミルクあげたり病院で処置しました。
当時、その旨を本人と親御さんに話したら「うちでも飼えないからまた拾った場所に戻しましょうか?それか保健所?」とか言われました。娘も泣きまくってたのでとりあえずうちは、本当は飼えないけど捨てるわけにはいかないから飼います。ただ、拾っておいて何も言わずに置き去りは良くないし、生き物なので命に関わるので飼えないなら自然にまかせるか、持ち帰るなら最後まで責任持つようにしないと、みたいに説明したら、「すみません、言って聞かせます。餌など私達も協力しますので」と言われてました。
それから2年。不妊手術もしたし元気に丸々なりました!
一回も会いにも来ないし餌なんか一回もない。
こういう人はもう罪悪感なんかないんですかね。
たまに行事で会うとイラッとします。
25/05/28 00:42 追記
餌代回収だってさ笑
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あなたはその母親に、拾っておいて何も言わずに置き去りは良くないし、生き物なので命に関わるので飼えないなら自然にまかせるか、持ち帰るなら最後まで責任持つようにしないと、みたいと「偉そうに」説教したんだから納得して次回から言い聞かせいようと完結したでしょ。飼うといったのはあなたの意志なのでもうそこは母親は関係ないと思います。
動物の愛護及び管理に関する法律違反
拾った動物でも捨てるのは犯罪です。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・建造物侵入罪または住居侵入罪
玄関前も敷地内に該当します。
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
・器物損壊罪
放置した動物が建物に傷をつけた場合、放置した人が責任を負うことになります。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金
・威力業務妨害
業務は仕事だけでなく日常生活全般を含みます。放置した動物により普段通りの生活が阻害されれば、放置した人に責任がいきます。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・民法上の不法行為による損害賠償責任
清掃費用、建物の修理費用、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求される可能性があります。
意外と普通に質問したら大事みたいなのに
こういうことがあったと愚痴ったらそんくらいって感じになるのはこわいわ
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