労働関係の法律について詳しい方、教えていただきたいです アルバイトですが、…
労働関係の法律について詳しい方、教えていただきたいです
アルバイトですが、数日前に即日解雇を言われました…
理由も不当な解雇理由だと思います。
((他者や掛け持ち先の経営者さんに相談すると、『そんな理由で解雇は普通はありえない』という理由です、
解雇通知書も見せて、その時に言われた理由も解雇理由になるのか聞いて見ましたが、正当な解雇理由にはならないと言われました)
一応は6月分の貸金は今月までに退職金として全額給付すると記載されていますが、今までこういった解雇にされる経験がなく始めての事でわからないのですが、こういった場合だと退職金でいくらくらいいただけるのでしょうか??
全額給付ということなので、毎月支払われてた金額(週5の7時間勤務分)を受け取る事が出来るのでしょうか?
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No.4306003 2025/05/28 15:39(悩み投稿日時)
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引用文です。
労働基準法第20条では、解雇の際には少なくとも30日前に予告する義務があり、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。
この解雇予告や解雇予告手当の支払いに関するルールは、従業員の雇用安定と不当な解雇を防ぐための重要な保護措置です。
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