正社員の解雇について質問です。 朝から上司が私の雇用契約書を確認しています。今…
正社員の解雇について質問です。
朝から上司が私の雇用契約書を確認しています。今も仕事していますが、上司が水面下で動いていると思うとモヤモヤしています。
雇用契約は結んでいますか解雇になった場合はハローワークに相談するのが良いでしょうか?
また雇用契約が変更になった際、応じない場合はどうなるのでしょうか…
このまま働くのも難しいので自分から退職の申し出がいいのが…
経験ある方、詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。
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解雇は1か月前に通知したらいつでも解雇できます。即時解雇するなら1か月分の給料を支払えば即時解雇できます。
退職するなら法令上は2週間前に退職通知すればできます。労働契約書や就業規則等の会社の退職予告の規定に則りましょう。
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入社してからのトラブルは労働基準監督所で相談した方がいいです。
例えば雇用契約書には雇用期間が定めのないと明記されていれば、主さんの場合は不当解雇に当たります。
雇用契約書がある限り、訴える事ができます。
また、事業所は1ヶ月前までには解雇の旨を雇用者に告げ、1ヶ月分の給与を支払らう義務が法律で定められています。
解雇を告げられたら、まず、雇用契約書を持参し、最寄りの労働基準監督所で相談してみて下さい。
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労働条件通知書には解雇要件を細かく書いていないと思いますが…
一般的にな解雇の流れは、基本的に就業規則に記載されているはずです。
解雇までの流れは、懲戒処分を軽いものから順に順行い、それが是正されない場合に、一番重い処分である「解雇」になるという流れです。
スレ主さんが、何かしらの重大な問題を起こしていないと、会社からの一方的な解雇はできないですよ。それも、一発解雇案件となると、横領や暴力事件などの犯罪絡みでしょうね。
後、希望退職などのリストラに伴うものなどもありますが、解雇に至るまでの流れが違います。
ともかく、解雇までの経緯も不明なのでなんとも言えないです。
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退職後の雇用保険についてになりますが
事業主が労働条件を変更したことにより、採用された時の条件と実際の労働条件が著しく異なることとなった、ということを理由に退職する場合は、【解雇等】の扱いになるので、雇用保険受給の優遇措置を受ける『特定受給資格者』になるので、もし著しく異なる条件ならそのまま辞めても自己都合退職扱いにはなりません
気を付けるのは、『著しく』という程ではない少しの変更で、それを飲めば会社は雇用を続けますよという意思を示した場合です
この場合に労働者側が契約締結を拒否すると上記の条件に当てはまらないので、自己都合退職になってしまいます
また、条件を変更されてから1年以上勤務すると変更を容認したことになるので、その後で条件が違うことを理由に退職しても上記には該当しません
そして、どのような理由で解雇される場合でも、『解雇予告通知書』は発行して貰うようにしましょう
無い場合は、ハロワの職員に相談すると、会社か会社の本社を管轄としたハロワに連絡して聴き取りをすることになるので少々時間がかかります
正社員の解雇について
1ヶ月前の解雇予告については既に書かれていますが、匿名さん6のレスに一部誤りがあるので、失礼かと思いますが訂正させていただきます
事業所は1ヶ月前までには解雇の旨を雇用者に告げ、1ヶ月分の給与を支払らう義務が法律で定められています。
↑
これは少し違います
【労働基準法第20条】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
↑
労働基準法のこれを間違って記憶していると思われます
1ヶ月分の給与を支払う義務があるのは、解雇予告をしなかった場合です
1ヶ月前の解雇予告をすれば支払う義務はありません
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>>上司の思うように働く事ができないから
これはどういう意味でしょうか
こう言う場合は
会社側は主さんが「著しく能力が不足している」という客観的な証明をする必要があります。
そうでなければ不当解雇に当たる可能性があります。
ただ一般的に裁判などは時間もお金もかかるので、泣き寝入りする人が多いですね。
主さんが最後まで戦う決意があれば抵抗するのも1つの方法ですけど・・・
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