会社が就業規則を改定して、全員一律に給与が減りました。 事前の説明はなく、給与…

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2025/06/09 00:45(更新日時)

会社が就業規則を改定して、全員一律に給与が減りました。
事前の説明はなく、給与日に減額後の給与明細を受け取り給与が振り込まれただけです。

改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由があるから就業規則の変更は有効、と言われました。

本当でしょうか?
根拠法令や過去の判例を元に就業規則が有効かどうかを知りたいです。
不満や納得できないという感情の部分は法律に関係ないと思うので言及は不要です。

25/06/07 21:19 追記
あちこちの社労士事務所のHPに「就業規則の変更が合理的である場合には、不利益に変更することが認められる」と書かれています。

会社の

「改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由がある」

というのが確定である場合、就業規則は本当に有効になるのか、ということを質問しています。

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No.4311818 (悩み投稿日時)

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No.2

>> 1 労働組合の有無が就業規則の改定の有効か無効かに関係があるのですか?

改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由がある就業規則の変更は有効かどうかを聞いています。

No.6

>> 5 開示されているかどうかにより有効か無効かが変わるんですか?

No.8

>> 7 可能性の話はしていません。

改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由がある

この場合に改定後の就業規則のが有効か無効かという質問をしています。

No.12

>> 10 賃金カットは合理的理由と従業員を代表する者との合意がなければ無効 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労… >賃金カットは合理的理由と従業員を代表する者との合意がなければ無効


改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由がある

これを確定としたとき、就業規則の改定が会社の言うように有効なのかどうかを質問しているのですが?



No.14

>> 13 合理的な理由が認められるか否かについては、個別具体的に判断されることになり、

労働者の受ける不利益の程度
労働条件の変更の必要性
変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合などとの交渉の状況
労働者に変更後の就業規則を周知させること

これらを考慮して判断される、と社労士事務所のサイトに記載があるのですが、すべてを満たさなければならないとはどの法令のどの条文に書いてあるのでしょうか?

あなたの勝手な解釈のように思えるので、正確な根拠を出してください。

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