18の高校生です。親にネットカジノがバレて自首しました。また、自分はネットカジノ…

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2025/08/23 18:48(更新日時)

18の高校生です。親にネットカジノがバレて自首しました。また、自分はネットカジノの資金を得るために女性になりすまして動画を販売したり、会う話を持ち掛けてお金をだまし取っていました。動画販売で得た金額は10万、シンプルにだまし取ったのは5万円ほどです。ネットカジノを自首した際、電子機器を領置するとのことだったので、詐欺をしたこともバレると思い、詐欺の方も続けて話しました。詐欺のことは親には話しておらず、またその旨を伝えると警察からは親には話さなくていいと言われました。これは八月の頭の話で、来週あたりに呼び出しの電話がくる予定です。疑問点を挙げさせていただきます。なぜ警察は親に詐欺のことを話さなかったのでしょうか?単なる私への精神的な面への配慮なのでしょうか?また、この件は立件させられるのでしょうか?予想でもいいので、このあたりに詳しい方いましたら教えていただきたいです。どうでもいいことかもしれないですが追記で、ネットカジノに関しては、反省文を書かされました。

No.4352172 (悩み投稿日時)

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No.1

■ なぜ警察は親に「詐欺の件」を話さなかったのか?
警察が未成年の犯罪について親にすべてを報告しない理由は、以下のような事情が考えられます 1:
1. 刑事手続き上の配慮
 未成年者(少年)事件では、本人の更生を重視するため、親への情報提供は必要最小限にとどめることがあります。特に本人が自発的に供述している場合、親に伝えることで精神的な負担が増すと判断されれば、あえて伝えないこともあります。
2. 本人の意思の尊重
 警察は、未成年者でもある程度の判断力があると認めた場合、本人の意思を尊重して親に伝えない選択をすることがあります。あなたが自首し、誠実に話したことがその判断に影響した可能性があります。
3. 家庭環境への配慮
 親との関係が悪化することで、本人の更生に悪影響が出ると判断された場合、警察はあえて親に伝えないこともあります。

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■ 詐欺やネットカジノの件は立件されるのか?
ネットカジノについて
日本では、海外の合法なオンラインカジノであっても、日本国内からアクセスして賭博を行うことは賭博罪に該当します 2。
• 初犯であれば「50万円以下の罰金または科料」
• 常習性があると「3年以下の懲役刑」もあり得ます
ただし、未成年の場合は家庭裁判所に送致され、刑罰ではなく更生を目的とした処分が中心になります 3。
詐欺について
動画販売や金銭の騙し取りは、金額が少額でも詐欺罪に該当します。
• 詐欺罪は「10年以下の懲役刑」が法定刑ですが、未成年の場合は刑事裁判ではなく、家庭裁判所での審判になります。
審判の結果としては以下のような処分が考えられます 3:
• 不処分(問題なしと判断される)
• 保護観察処分(自宅で生活しながら更生を目指す)
• 少年院送致(更生が困難と判断された場合)
• 試験観察(一定期間の生活態度を観察)
• 逆送(重大事件の場合、検察に送致され成人と同様の裁判へ)
今回のケースでは、金額や自首の姿勢、反省文の提出などから、保護観察処分や不処分の可能性も十分にあると考えられます。

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■ 今後どうすればいいか?
• 呼び出しの際は、誠実に対応し、反省の気持ちをしっかり伝えることが大切です。
• 弁護士に相談することで、処分が軽くなる可能性もあります。
• 被害者との示談が成立すれば、審判に影響することもあります。

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