パワハラで辞める場合、入社して6ヶ月未満だったら失業保険は貰えませんか? パワ…

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2025/09/22 05:38(更新日時)

パワハラで辞める場合、入社して6ヶ月未満だったら失業保険は貰えませんか?
パワハラしてきた本人は上司の前で発言を認めています。
入社する時に再就職手当を受給してしまったので失業保険は残っていません。
こんなパワハラが横行しているクソ会社と分かっていたら再就職手当を申請しませんでした。失業保険を貰いながら就活していた方が得でした。面接時に賞与年 2回と書いてあったのに今の求人からは消えていますし、賞与も一度もありません。
証拠が残っていないと労基に相談しても改善することはありませんか?

No.4367511 (悩み投稿日時)

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No.1

ハロワで手続きする時に、離職票の区分が大事なので、それが会社都合になってるかどうかを確認する必要があります

また、離職票の発行は労基ではなく、会社の本社を管轄とするハロワです

離職票の離職理由の区分と離職理由の詳細でパワハラと記載されるためには、会社がそれを素直に認めないばあい、パワハラを証言してくれる人に頼んで、『離職理由に関する証言』という書式(ハロワ発行)に記述して証言者の署名押印してもらう必要があります

証言者は2人以上が望ましいと言われています



No.2

書き忘れましたが、パワハラによる離職が認められれば、雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給資格を得られます

No.3

>>1

加入期間は6ヶ月未満と書いてあるよね

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