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著名さん( xNOTCd ) 2025/12/09 11:07(更新日時)
まだ捕まるかどうかわからないひとを警察が犯人と呼ぶのは逮捕の可能性が高いからですか?
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削除されたレス (自レス削除)
No.2 2025/12/09 08:58 匿名さん2
その場合は一般的に被疑者や容疑者と呼称されるはず
No.3 2025/12/09 09:27 匿名さん3
裁判して刑が確定して初めて犯人(犯罪者)となりますので、 基本的には逮捕前(裁判前)は「容疑者」と呼ばれるはずですよ。 ただし現行犯の場合は、犯人と呼ぶケースもあるみたいだけど。
No.4 2025/12/09 11:07 匿名さん4
逮捕の可能性が高いのではなくて その犯行を その人がしたという決定的な証拠があって犯人と確定してる場合だと思います
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