うちの子が 小学生も子役事務所を組み込んでなんの演技でもする子役という名目の契…
うちの子が
小学生も子役事務所を組み込んでなんの演技でもする子役という名目の契約書を作成し厚生労働省の労働基準監督署から許可を受けた後に、子役事務所が幼稚園と保育施設(認可を受けてない保育施設も含まれます)に小学生の子役を派遣する形でやれば合法的にできるんじゃないの?
防犯カメラなどで撮られた働いている様子の映像を編集して(幼稚園や保育施設の子供の顔にモザイク処理など)数分くらいの動画をYoutubeに載せばYouTubeチャンネルの動画に出演する子役扱いされる。
つまり子役事務所が幼稚園や保育施設(無認可保育施設も含まれます)から出演料という名目で受け取って税金などを控除した後、出演料として子役の口座に振り込めば労働基準監督署も児相も警察も明らかな犯
罪だと断言に至らないんだ。
このお悩み解決掲示板では小学生は危険有害業務できないから働けないと言われるけど、保育施設と幼稚園はパチンコ屋みたいに未成年者禁止施設じゃないし保育施設と幼稚園では危険有害業務をやらないので10さい以上の小学生くらいならできそうだよ。
実際にオムツ替え(あそこはカメラに映られないように)をしたり粉ミルクを作って飲ませたり寝かせたり園内の子供たちの前で口を出して絵本読ませたり園内を掃除したり保育施設と幼稚園の子供の遊びをサポートしたりする演技するという名目にすればいいって言われたけどどう答えばいいですか?
放課後にお勉強やりたくない小学生なら時間無駄にならないからいいんじゃないって毎々言いたがってます。
特に園内で口を出して絵本読ませる行為なら明らかに園内の子供たちの前でストーリーを語る子役扱いされるから大丈夫だって強調します。
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