相続を部分的に少しずつ進められますか? 親が亡くなり、相続人が二人います。…

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2026/02/18 18:39(更新日時)

相続を部分的に少しずつ進められますか?

親が亡くなり、相続人が二人います。土地家屋、預金、株が遺産としてあるのですが土地を売るにはいつ売れるか分からないので、とりあえず預金と株式だけ先に相続することは出来ますか?その都度、協議書を作れば可能なのでしょうか。

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No.4429707 (悩み投稿日時)

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No.1

不動産(土地家屋)は名義変更(=相続)しないと売ることができません(築年数によっては建物の価値がゼロになり土地の価値しかないことがあります)

不動産の名義変更が完了してない、誰が継ぐかも決まってないという場合でも固定資産税は発生しますので、立て替えるでもしたりしてでも支払いを忘れないように要注意です

司法書士に頼めば不動産の名義変更の手続きもそうですが、協議書も作ってもらえます

が、相続の相談は乗りません(誰にしたら良いかとか)

なので、もしも協議書作成を依頼する場合は、不動産も含め誰が何を相続するかを決めてから依頼したらいいと思います

因みに不動産の名義変更は素人だと中々大変らしいです
中にはやる人もいるようですが・・

No.2

その都度の個別の協議書で良かったと思います。

もう回答がありますが、相続してから売ることになるのでそれを考えた分割協議をすることになるはずです。


売る予定のようですので、売れた金額を分割協議したいのだと思います。
実際はそうでしょう。
でも形式的には、相続してから売りに出します。
見積もりくらいは取れるでしょう。

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