道交法について警視庁HPに 「歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しな…

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2026/03/28 17:09(更新日時)

道交法について警視庁HPに
「歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」
と書いてあります。

なので、歩道を走っている自転車を見かけたら毎回必ず110番通報します。
市民が困っていて違反者を取り締まるのが仕事なんですから警察官は現地に行かなければなりませんよね?
自転車追いかけて、警察官来るまで電話します。
徹底して自転車運転者に罰金を払わせますし、見かける度に一日何回でも警察官を呼びます。

法改正されたんで仕方ないですよね?

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No.4442470 (悩み投稿日時)

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No.11

4月1日からだよね
そうそう、ここが閉鎖になってから。
だから閉鎖になる前に、前倒しでイキッてんの?

No.10

最後の最後まで拗らせてたね

No.9

する気もないのに
無駄スレ

No.8

なにイキってんの?
そんなことして楽しいのか?

No.7

だったら、友達から道で5円拾ったって聞いたら、その友達のことも通報するんだろうな?

形式的に法律に触れていれば何でもかんでも通報するんだろ?

No.6

警視庁の管轄である東京都では、標識が撤去されていない路線:南多摩尾根幹線道路の一部を除き、「普通自転車歩道通行可」の標識(青い看板)が、順次撤去されているのは事実です。
これにより、標識のない歩道は原則として通行できなくなります。
自転車の歩道通行はあくまで例外であり、2026年4月施行の改正道路交通法では、自転車の歩道通行は「標識がある場合」「やむを得ない場合(交通量が多い路線、道路状況が悪い場合)」「13歳未満・70歳以上・身体の不自由な方」に限り通行可となっています。
ただ、自転車で歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行し、いつでも停止できる速度(6~8㎞/hくらい)で走行するルールがあります。
違反すると6,000円の反則金(青切符)が科されます。

歩道を自転車が走行していても即違反とは限りませんので、上記の状況に応じての判断で通報してくださいw
あなた、普通自動車一種免許持っていないのですか!? 免許所有者なら常識ですよw

No.5

今の道交法は車ができる前からあるんだよ
自転車用の法律だからね

No.4

逆もしかり。

歩行者は歩道を歩かないと駄目やねん。
歩道に凹凸あるからと車道歩く年寄りも片っ端から捕まえろや。

No.3

車道走ったとたん虚偽通報🤭

No.2

GJです👍

No.1

あーはいはい

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